☆障害年金と障害者手帳の違い

こんにちは。社会保険労務士の小池美帆です。
今回は障害年金と障害者手帳の関係をお話したいと思います。

結論から申し上げると、このふたつは別の制度です。

名称が似ているために混同されがちですよね。
障害者手帳が4級以下だから障害年金は受けられない…と諦めている方もいらっしゃるのではないでしょうか!?

しかしそんなことはありません。
ふたつの制度には明確な違いがあるからです。

その違いとは、障害の認定基準です。
両制度の障害認定基準が違うため、障害年金と障害者手帳では障害等級が同じにならない場合があります。

例えば障害者手帳が4級でも、障害年金では3級より重い認定がでる可能性も十分にあるのです。

(例外として、精神障害で障害年金を受給している場合は、障害年金と同じ等級の
精神障害者保健福祉手帳を受けることができます。しかし先に精神障害者保健福祉手帳を受けていても、そのあと障害年金を受けるようになった場合は同じ等級になるとは限りません)

そしてもうひとつ、根拠となる法律と運用している機関も違います。

障害年金は、国民年金法と国民年金保険法を根拠として日本年金機構が運用、
障害者手帳は、身体障害者福祉法を根拠として地方公共団体が運用しています。

以上のように、障害年金と障害者手帳は違う制度となります。

障害者手帳の等級が低いから障害年金を受けられない…と諦める前に、
障害年金に特化した社労士にぜひ一度ご相談ください^^

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