障害年金は、障害によって日常生活や仕事に制限が出た場合に支給される年金です。

障害年金の種類と、申請に必要な書類をまとめました。

3つの受給要件はこちらから

障害基礎年金と障害厚生年金

障害基礎年金

国民年金に加入している間(自営業や専業主婦(夫)の方が該当)初診日のある病気やけがで一定以上の障害の状態にあるとき、障害基礎年金が支給されます。

また20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日があるとき、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日があり、一定の障害の状態になったときも同様に障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金は、障害の等級が1級または2級のとき受けることができます。

障害厚生年金

厚生年金に加入している間(会社員などが該当)初診日のある病気やけがで一定以上の障害の状態になったとき、障害基礎年金に上乗せして支給されるのが障害厚生年金です。

例えば会社員のときに初診日があれば、障害厚生年金の対象となります。
逆に、会社員時代に発症したとしても、退職した後その病気について初めて医師の診察を受けた場合は障害厚生年金の対象とはなりません。

障害の等級が1~3級に該当したとき障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金は2級までですが、障害厚生年金はそれよりも保障の範囲が広いということです。
障害等級3級に該当した場合は、障害基礎年金の支給はなく
障害厚生年金のみの支給になります。

なお、障害厚生年金には障害の種類によっては一時金の制度もあります。
障害等級1~3級に該当しない場合でも、「初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき」には
障害手当金という一時金の対象になります。

必要な書類

受診状況等証明書

初診日を証明するための書類です。
傷病の原因となった病気やケガで診療を受けた最初の病院で作成してもらいます。

受診状況等証明書に記載された初診年月日が初診日となります。
診断書にも初診日を記載する欄がありますし、初診日を確定することで保険料納付状況を確認したり障害認定日が分かるため、最初に用意したほうが良い書類です。

初診年月日の記載があっても、前医からの紹介状が「有」になっていたりそれまでの経過に前医が記載されているときは、ほとんどの場合で初診日ではないと判断されるため、それ以前の病院から受診状況等証明書を取得する必要があります。

受診状況等証明書は主にカルテを元に作成されますが、カルテの保存期間は法律によって5年と定められています。初診日が何十年も前でカルテが破棄されていたり、病院自体が閉院していると受診状況等証明書の取得が難しくなります。今は電子カルテが主流となり長い期間保存している病院もありますが、紙のカルテから電子カルテに移行するタイミングが重なって破棄されていた、ということもあります。

障害年金の請求を検討している場合は、早めに初診日の病院へ確認するとよいです。

日常生活や労働にどの程度の制限があるかを証明し、等級の決定をするための書類です。
障害認定日時点で受診していた病院や現在受診している病院で作成してもらいます。

認定日請求するときは障害認定日から3ヶ月以内の現症日の診断書が、事後重症で請求するときは現在の現症日で作成日から3ヶ月以内の診断書が必要です。(認定日請求で認定日から1年以上経過してから請求する場合は、認定日の診断書と、現在の現症日で作成日から3ヶ月以内の診断書も必要です。)

障害年金の等級判定で一番重要視されるのが診断書です。
できあがった診断書はよく確認して、記載の誤りや自身の症状と相違があった場合は主治医に相談するのがよいでしょう。

傷病によって使用する診断書が変わります。診断書の種類と傷病例は次の通りです。

診断書の種類
(クリックで診断書をご覧いただけます)
障害の種類対象となる傷病例
目の障害用
(第120号の1)
視力障害
視野障害
その他眼に関する障害
白内障
緑内障
糖尿病網膜症
加齢黄斑変性
網膜剥離
網膜色素変性症
視神経萎縮
脳梗塞・脳腫瘍などによる視野欠損
眼球摘出
顔面神経麻痺による閉瞼障害
外傷によるまぶたの欠損
聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用
(第120号の2)
聴覚の障害
鼻腔機能の障害
平衡機能の障害
そしゃく・嚥下機能の障害
構音障害・音声障害
失語症
聴覚障害による障害
突発性難聴
音感性難聴
メニエール病
鼻の欠損による鼻呼吸の障害
脳出血・脳梗塞・脳腫瘍
咽頭がん
舌がん
咽頭摘出
高次脳機能障害
肢体の障害用
(第120号の3)
上肢・下肢の機能障害、欠損障害、変形障害
下肢の短縮障害
体幹の機能障害
脊柱の機能障害
脳梗塞
脳血管障害後遺症
脳腫瘍
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
筋ジストロフィー
人工関節・人工骨頭
脳性まひ
大腿骨頭壊死
切断
ALS
ヘルニア
精神の障害用
(第120号の4)
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
気分(感情)障害
症状性を含む器質性精神障害
てんかん
知的障害
発達障害
うつ病
気分変調症
双極性障害
統合失調症
高次脳機能障害
てんかん
発達障害
呼吸器疾患の障害用
(第120号の5)
呼吸器疾患による障害肺結核
じん肺
慢性閉塞性肺疾患
慢性気管支喘息
間質性肺炎
呼吸不全
循環器疾患の障害用
(第120号の6‐(1))
心疾患による障害心筋症(拡張型・肥大型・拘束型)
狭心症
心筋梗塞
心臓移植
人工心臓
CRT/CRT-D
ペースメーカー・ICD装着
人工弁装着
腎臓・肝疾患・糖尿病の障害用
(第120号の6-(2))
腎疾患による障害
肝疾患による障害
糖尿病による障害
慢性腎不全
糖尿病性腎症
慢性腎炎
慢性糸球体腎炎
lgA腎症
肝硬変
肝臓がん
糖尿病
血液・造血器・その他の障害用
(第120号の7)
赤血球系・造血不全疾患による障害
血栓・止血疾患による障害
白血球系・造血器腫瘍疾患による障害
悪性新生物による障害
その他の障害
がん
白血病
成人T細胞白血病
ヒト免疫不全ウイルス感染症
人工肛門・新膀胱の造設
腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症
線維筋痛症
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群
化学物質過敏症
脳せき髄液減少症
遷延性意識障害

病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの受診歴や生活の様子、就労状況を記載する書類です。

障害年金は障害によって日常生活や就労に制限がでたときに支給されるものであるため、病気によってどのような生活を送っていたか、この書類で申立てをします。

同一の病院に長期間通院していた場合、通院していない期間が長期間であった場合は、3~5年ごとに区切って記入します。
受診していた期間は、治療経過や受診回数、医師から指示された事項などと日常生活状況、就労状況などを具体的に記載します。受診していなかった期間は日常生活状況や就労状況などを記載し、どちらの場合も障害によってどのような制限があったか周囲からどのような援助を受けていたかを具体的に書くとよいです。

裏面は就労状況と日常生活状況を書く欄になっています。
必要箇所に漏れがないようにしっかり記載しましょう。

障害年金請求書

請求者の情報や年金の受取口座情報、配偶者や子の生計維持関係などを記載する書類です。

障害基礎年金用と障害厚生年金用があり、初診日の加入機関によって使用する請求書が違います

個人番号や基礎年金番号を記載すると、住民票や配偶者と子の収入を証明する書類などの添付を省略することができます。

(画像をクリックすると内容を確認することができます。)

障害基礎年金

障害厚生年金

その他

上記以外に、ご本人の状況によって必要な書類です。

障害の原因が第三者行為の場合

障害の原因が交通事故や労災事故の場合に、それを証明するために提出する書類です。

・第三者行為事故状況届
・交通事故証明または事故が確認できる書類
・確認書
・被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
・損害賠償金の算定書(すでに決定済みの場合)
・損害保険会社等への照会に係る「同意書」

それ以外

・請求者本人の所得証明書
20歳前障害の場合、所得によって支給制限が行われることがあるため、収入の確認が必要となります。マイナンバーや基礎年金番号を記入することで、添付を省略することができます。

・国民年金に任意加入しかなった期間が確認できる書類
国民年金に任意加入しなかった期間があるときは、戸籍の附票の写しなどの添付が必要となる場合があります。


受給の要件と必要事項はこちら