☆初診日ってなに? なぜ初診日が重要なの?
こんにちは!社会保険労務士の小池美帆です。
今回は「受給の要件と必要事項」でも触れた、『初診日』について解説します。
障害年金の申請で重要なキーワードのひとつとして「初診日」があります。
障害年金申請に必要な以下の次の3つの要件は、全てにおいて初診日を基準としています。
初診日に年金制度に加入していること
被保険者期間の保険料を納めていること
初診日から一定期間後に障害の状態にあること
一体、初診日とはなにを指すのでしょうか。
詳しく解説していきます
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師の診療を受けた日をいいます。
では、初めて医師の診療を受けた日とはいつなのか。
例えばうつ病と診断された場合、初めて精神科にかかった日がそのまま初診日になるかというと、そうとは限りません。うつの前駆症状として頭痛や不眠などで内科にかかっていた場合、その日が初診日として扱われます。
さて、障害年金受給のためには、受診状況等証明書で初診日の特定が必要な場合があります。
初診の病院と診断書を作成する医療機関が違う場合です。
・初診の病院から紹介状を受けて転院した
・初診を受けて症状が改善した訳ではないけど何となく行かなくなってしまって、期間を空けて他の病院を受診した
・転居のために初診の病院から移った
このように初診の病院から転院した場合は、その初診日を特定して当時の病院の受診状況等証明書を得る必要があります。
初診日が、カルテの保存期間である5年以内にあれば受診状況等証明書の取得は容易ですが、例えば初診日が何年も前にある、初診日の病院が廃院してしまったなどの場合は、証明を取得するのが困難になります。
ご自身で初診日を特定したり、初診日の病院から証明書を取得することはが難しい場合は、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください^^