☆どんな話をするの?ご面談についての詳細
こんにちは!社会保険労務士の小池美帆です。
今回は、初回のお問合せのあとの面談について、詳しくお話します。
まずは最初にお電話やお問合せフォーム、LINEなどでご相談内容をお聞きします。
その際ご希望をいただくと、ご面談の場所と日程を決めさせていただきます。
ご面談は平日の日中、ご依頼者の体調やご予定に合わせてご自宅近くまで参りますので、ご希望をお伝えください。
例えばお近くのカフェやファミレス、大型ショッピングセンターのフードコート、コワーキングスペースなど、リラックスしてお話しいただける場所でご面談します。(ご自宅へのご訪問はお受けしておりません)
ご希望があれば当事務所の会議室でのご面談や、ご家族のご同席もしていただけます。
次にお話する内容について。主に以下をヒアリングさせていただきます。
①初めて病院にかかった時期(初診日)
②これまでのご病気について
③現在の体調
④現在の生活状況について
まずは初診日を見つけるために「①初めて病院にかかった時期(初診日)」と「②これまでのご病気につていて」伺います。
初診日は、例えば初めて精神科でうつと診断された日とは限りません。
それ以前にうつの前駆症状として内科を受診していれば、それが初診日となります。
初めて病院にかかった日と併せてこれまでのご病気についてお聞きすることで、現在の傷病以前にご病気をお持ちであったか、お持ちであれば現在の傷病との関連はあるのかを調べ、初診日の目星をつけることになります。
どんな些細なことでも構いません。
「初診日(と思っている日)より前に、お腹が痛くて内科にかかったな…」とか、「夜眠れなくてお薬をもらった病院があったな…」など、覚えていることがあれば教えてください。
初診日の目星がつけば障害認定日を特定して、障害認定日当時の障害の状態を証明するために医師の診断書を取得するという流れになります。
また障害年金申請のため年金事務所に提出するもののひとつに、「病歴・就労状況等申立書」という書類があります。
これは発症(自覚症状)から現在までの症状や受診歴を記載して提出するものであり、ご依頼者の記憶や受診の記録で作成するものです。
こちらの書類も「②これまでのご病気について」で伺ったお話を元に作成します。
つぎに、「③現在の体調」「④現在の生活状況について」も非常に重要ですので、詳しく伺います!
障害年金の申請には医師の診断書が必要ですが、診断書には日常生活における動作や日常生活能力の判定という欄があります。
特に精神の障害では日常生活能力を問う項目が多くあり、現状が正確に記載されることがとても重要です。
普段から、主治医へ日常生活の様子を詳しく伝えることが大切ですが、ご依頼者の日常生活をより正確に診断書へ反映してもらうため、現在の生活状況をヒアリングさせていただき主治医へお伝えします。
ありのままの状況をお話しください。
以上がご面談時の内容となります。
つぎに、ご面談時にお持ちいただくものです。
・年金手帳や基礎年金番号がわかる書類
・お薬手帳(過去のものも含めて)
・病歴のメモ
・身体障害者手帳などの公的な資料
・印鑑(認印)
障害年金を申請するための大前提として保険料の納付要件を満たしていることがあります。
「年金手帳や基礎年金番号がわかる書類」と併せて委任状をいただき、ご面談後に年金事務所にて保険料納付記録を確認して参ります。納付要件を満たしていることが確認できましたら、ご契約となります。
以上が、ご面談についての詳細です。
お気軽にお問合せください!
・・・と申しましても、ご病気でお辛いなか、一歩踏み出してお問合せされることはとても勇気や気力が必要なことであると思います。そのお気持ちを大切に障害年金申請のお手伝いをさせていただきたいと思います。