☆解説!受診状況等証明書とは??

こんにちわ!社会保険労務士の小池美帆です。

今回は障害年金の申請で必要な書類のひとつ、受診状況等証明書についてお話します。

受診状況等証明書とは、障害年金の請求に必要な書類のひとつです。

しかし全ての場合で必要になるわけではありません。

受診状況等証明書とはなにか、また必要となる場合について解説します!

受診状況等証明書とは??

受診状況等証明書とは、初診日を証明するためのものです。
そこで証明された初診日を基準として、保険料の納付状況や、障害の程度を判定する障害認定日を確認することになります。

【初診日についてはこちら☆初診日ってなに? なぜ初診日が重要なの?

受診状況等証明書は、障害の原因となった病気やけがで初めて診療を受けた医療機関に依頼し、保存されているカルテを元に作成され初診日の証明となります。
カルテがなく、受診受付簿や入院記録を参考に作成された場合、初診日を証明できる他の書類も併せて提出します。

受診状況等証明書初診日の証明をするためのものですが、そもそも受診状況等証明書が必要ない場合があります。

それは初診日の病院と、診断書を作成する医療機関が同じ場合です。
初診日から継続して通院していた場合がこれにあたります。
(先天性知的障害も初診日の証明は不要です)

受診状況等証明書が必要となるのは初診日の病院と診断書を作成する医療機関が異なる場合だけど、どんな状況が考えられるの?

例えば初めにかかったかかりつけ医の紹介状で転院した場合引っ越しなどで初診日の病院から移った場合症状が改善せずに何となく行かなくなってしまったがその後悪化して他の病院へかかった場合などが考えられます。

これらの場合、カルテの保存期間である5年以内であれば受診状況等証明書を取得しやすいです。

逆に取得が難しくなる場合もあります。

初診日の病院と診断書を作成する医療機関が異なっていて、初診日から5年以上経過している場合
保存期間である5年を経過するとカルテの保存義務がなくなるため、カルテや受診受付簿などの記録が廃棄されていた場合、その他の方法で証明をとる必要があります。
(傷病によっては初診日が何十年も前という場合もあり・・・)

初診日の病院が廃院している場合
こちらもカルテが残っている可能性が低く、証明をとるための手続きが煩雑になりやすいです。

どうしてもカルテなど見つからなかったとき、初診日の証明をすることはできないの?

カルテを元にした受診状況等証明書を発行してもらえないときは、障害年金の申請はできないのでしょうか?

そのようなことはありません!

初診日の病院から受診状況等証明書を受けられなかった場合、2つめに受診した病院で受診状況等証明書を書いてもらうことになります。

初診医療機関以外で初診日と認めれるもの

①障害年金請求日の5年以上前に、医療機関が作成した資料(診療録等)に請求者申立ての初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする。

②請求の5年以上前ではないが相当程度前である場合については、請求者申立ての初診日について参考となる他の資料とあわせて初診日を認めることができることとする。ただし、この場合に参考となる他の資料としては、診察券や入院記録など、請求者の申立て以外の記録を根拠として初診日を推定することが可能となる資料が必要であり、請求者又は請求者の家族等の申立てに基づく第三者証明は含まれないものとする。

③診察券や医療機関が管理する入院記録等により確認された初診日及び受診した診療科については、請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる診療科(精神科など)である場合には、それらの参考資料により初診日を認めることができる。

上記は、初診日の病院で証明が取れなかったときの取り扱いです。

①は2つめ以降の病院のカルテに、当時患者本人の申し立てによる初診日などの記載があるときです。

②はカルテの保存期間内であるので、廃院の場合などを想定しています。

初診日の病院で受診状況等証明書を取得できなかったときは、受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出します。

上記のように2つめの病院で受診状況等証明書を発行してもらったときに、初診日の病院については「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書くことになります。受診状況等証明書は医療機関に依頼するものですが、「受診状況等証明書を添付できない申立書」は請求者が書くことになっています。
初診日の病院の「受診状況等証明書が添付できない申立書」、2つめの病院で発行された受診状況等証明書初診日を確認できるその他の資料この3つを揃えて提出することで初診日を証明します。

2つめの病院で受診状況等証明書を取得できなければ3つめの病院へ、そこでも発行できなければつぎの病院へと繰り返し、受診状況等証明書が取得できなかった病院に関してはその都度「受診状況等証明書が添付できない申立書」を書くことになります。

初診日を確認できるその他の資料はつぎのようなものです。

初診日を確認できるその他の資料

・健康保険の給付記録(レセプト含む)
・身体障害者手帳や療育手帳
・身体障害者手帳などの申請時の診断書
・生命保険や労災保険などの申請時の診断書
・母子健康手帳
・お薬手帳や領収書、診察券など(受診日や診療科が分かるもの)
・病院内に残っていたカルテ以外の受診記録(受付票など)
・盲学校、ろう学校などの在学証明・卒業証書
・通院していたことを知っている第三者の証明  など

以上のように、受診状況等証明書は病院にカルテが残っていれば取得しやすいですが、状況によっては複雑になる場合もあります。
是非、障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください^^

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