☆特例?障害認定日の特例とは

障害年金に特化した美帆社会保険労務士事務所の小池美帆です。

障害年金は初診日を確認したあと障害認定日を特定して、その時点での障害等級により障害年金の額が決まります。
障害認定日は初診日から一定期間後になりますが、障害の状態によってはそれに該当した日を障害認定日とする特例の扱いがあります。
今回はその特例について解説していきます。

まずはじめに、障害認定日とは障害の状態を定める日のことです。
障害認定日の時点での障害の状態により、障害の等級を定めることとなります。

障害認定日はその障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月以内に、その病気やけがが治った(症状が固定した)場合はその日をいいます。

基本となる障害認定日は上記のとおりですが、特例の扱いもあります。
初診日から1年6か月以内に次に該当する日があるときは、その日を障害認定日とする扱いです。

障害認定日の特例(例)

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日、そう入置換した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日(常時使用の場合)

初診日から1年6か月以内に上記に該当するとその時が障害認定日とされ、その時点での障害の程度で等級を判断されることとなります。

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