☆上肢(肩・腕・手)の障害で障害年金請求する際の注意点
肢体の障害による障害の程度は、「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」及び「肢体の機能の障害」に区分され、どの部分をどの程度欠損しているか、どの程度機能障害があるかなど細かく定められています。
今回は上肢の障害のうち、「上肢の障害」に焦点を当てて解説していきます!
認定基準と認定要領
上肢の障害
<認定基準> 障害認定基準より抜粋して例示をご紹介します。
1級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両上肢の全ての指を欠くもの ・両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
2級 | ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの ・一上肢の全ての指を欠くもの ・一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの |
3級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの |
障害手当金 | ・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの ・一上肢の2指以上を失ったもの ・一上肢のひとさし指を失ったもの ・一上肢の3指以上の用を廃したもの ・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの ・一上肢のおや指の用を廃したもの |
上肢の障害はどの部分にどの程度障害があるかということが、等級判定の重要な判断基準のひとつとなっています。
詳しい認定基準についてはこちらをご覧ください。
「認定基準」上肢の障害
診断書確認の注意点
使用する診断書の種類は?
上肢の診断書は「肢体の障害用(様式第120号の3)」を使用します。


診断書のチェックポイント
★欄『障害の状況』⑪~⑰


障害のある部分について漏れなく記載されているか必ず確認します。
「⑪切断又は離断・変形・麻痺」
通常はその要因となった初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となりますが、切断または離断による肢体の障害は原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)、人工関節をそう入置換した場合はそう入置換した日が障害認定日となるため、日付の記載を確認してください。
「⑭腕力」
「⑮手(足)指関節の他動可動域」
「⑯関節可動域及び筋力」
障害が片方だけであっても、左右比較のため障害のない側についても記載する必要があります。
▲欄 ⑱~㉑

「⑱日常生活における動作の障害の程度」
「⑲補助用具使用状況」
「⑳その他の精神・身体の障害の状態」
「㉑現症時の日常生活活動能力及び労働能力」
日常生活の状況について詳しく記載します。診断書は主治医が書くため普段の生活状況について正確に伝えておく必要がありますが、主治医が常に全てを把握しておくことは現実的に難しいです。診断書を依頼するときに各項目について現状を伝えるとよいでしょう。⑳については身体症状だけでなく精神症状についても問われています。
「㉒予後」
診断時点で判断できない場合でも「不詳」などと必ず記載されている必要があります。
医療機関からの診断書は開封して大丈夫です。
受け取ったら上記を含めた各項目が正確に記載されているか確認しましょう。