請求事例2 <慢性腎臓病>
| 障害の種類 | 腎疾患 |
| 傷病名 | 慢性腎臓病 |
| 年齢/性別 | 50代/女性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 3級 |
| ポイント | 人工透析なし、検査結果が軽度異常に該当 |
平成24年に職場の検診で尿たんぱく反応があり要検査となる。
平成25年に腎臓内科を受診(初診日)して慢性糸球体腎炎の可能性を指摘されたが、仕事と家庭育児が多忙であったため自己判断で通院を中止した。
仕事と家庭、育児による心身の負担とストレスが過大であった平成27年、尋常ではないむくみと血尿など症状が現れたが数日で治まったため受診はしなかった。
同年冬に行われた会社の検診で高血圧が測定されすぐに受診するように勧められ、会社近くの病院を受診。腎臓機能が低下していることが分かった。
経過観察していたが平成28年症状が悪化。
自宅近くの総合病院へ転院しIgA腎症と診断される。両側口蓋扁桃摘出手術、ステロイドパルス療法を実施、その後外来にて定期受診をしていた。
就労面では多忙であった部署からの異動し、食生活や適度な運動を取り入れるなどして生活していた。
検査数値が安定していたこともあり、仕事で責任のある立場に戻った。また忙しい日々となり精神的負担が大きくなった令和6年、症状が急激に悪化。仕事や家事に支障が出るほどの重い倦怠感や疲労感むくみ等が現れ、通常通り就労することが困難になったため職場からの配慮で週の半分が在宅ワークとなった。
会社からの配慮と日常生活では家族からの援助を受けていたが、悪化していく症状とこれからの生活に不安を感じ、障害年金請求を検討することとなった。
症状悪化により日常生活と就労に制限がでてきたために今後の生活にご不安があり、障害年金の請求を検討しているとのことで弊所へご連絡いただきました。
お電話で人工透析は受けていないが検査結果が認定基準に該当すること、初診日以前から厚生年金に加入されていることを確認し面談を行いました。
面談ではこれまでの病歴や日常生活状況をヒアリングし初診日の目処をつけ、障害認定日当時は認定基準に達する障害状態ではなかったと判断し事後重症で進めるご提案をしました。
取得した受診状況等証明書は申告通りの日付であったため病歴・就労状況等申立書を作成。ヒアリングした内容から資料を作成して現在の主治医に診断書作成のお願いをしました。
診断書は一般状態区分が「(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」に該当、そして検査結果のひとつに軽度異常が表れており、認定基準上の3級相当であること。
ご本人の状態と相違のないことを確認し年金事務所に請求書を提出、障害厚生年金3級の認定となりました。
ご依頼者は人工透析を受けていませんでしたが検査結果のひとつに認定基準上の軽度異常があったこと、ヒアリングにより一般状態区分が「イ」に近い印象があったこと、これらのことから3級相当であると考え診断書を依頼しました。
初診日の記憶が鮮明であり、また検査結果や当時の生活状況などをまとめていらっしゃったことでスムーズに請求を進められた事例です。

