☆身体障害者手帳4級でも障害年金を諦める必要がない理由(肢体障害の場合)

障害者手帳には「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の3種類があります。

今回は肢体障害について、身体障害者手帳と障害年金の関係から、身体障害者手帳の等級によって障害年金を諦める必要がない理由を解説します。

障害者手帳と障害年金は裁定機関が違い、障害の認定基準にも違いがあります。つまり実際の障害の度合いは変わらなくても、障害者手帳と障害年金の等級は変わる場合が多いということです。

肢体障害で身体障害者手帳を取得する場合、症状固定をもって診断書を作成し申請することができます。症状固定は一般的には半年程度とされますが、半年を経過しないことのみをもって申請ができないということではありません。

一方障害年金は初診日から1年6ヶ月、それより前に症状の固定があればその日を障害認定日として請求することができる、としています。更に肢体障害の場合、傷病の種類によっては1年6ヶ月を待たず請求することができる認定日の特例というものもあります。

しかし「障害年金は初診日から1年6ヶ月経過したら請求できる」という印象が強く、また「障害者手帳が一般的には半年程度で症状固定」とされていることから、障害年金を請求する前に身体障害者手帳を取得していることが多いようです。

弊所にご相談いただく方もその例が多くあります。

障害者手帳と障害年金の等級は同じではないとお話しましたが、それぞれに認定基準があるため、身体障害者手帳の等級や診断書が障害年金を検討する際に参考となることがあります。

実際に先に障害者手帳をお持ちのご依頼者には、その診断書を見せていただき、主治医が障害状態をどう評価しているか、そこから障害年金の診断書がどのようにできあがるかを推測して進めています。

肢体障害をお持ちで障害者手帳4級のため、障害年金を諦めている方もいらっしゃるかもしれません。実務上、障害者手帳3級以上お持ちの方が障害年金2級以上と認定されることも多いです。先にもお話した通り、身体障害者手帳と障害年金の等級は必ずしもイコールではありません。
身体障害者手帳が4級でも障害年金を諦める必要がない理由、それはふたつの認定基準が違うからです。
身体障害者手帳が4級でも、日常生活の状況によって障害年金3級以上となる可能性は十分あります。


諦める前に是非ご相談ください。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA