☆うつ病・気分(感情)障害・統合失調症で障害年金を申請するときのポイント

以前、精神障害の日常生活状況と等級の目安について解説しました。

ブログ「☆精神障害 日常生活の状況からみる障害等級の目安とは」

今回はうつ病と気分(感情)障害、統合失調症で障害年金を請求するときのポイントについて解説します。

肢体障害や内部障害が検査結果やその数値によって客観的な基準に基づき決定されるのに比べ、うつ病や気分(感情)障害、統合失調症は、日常生活状況や日常生活能力といった客観的評価が難しいものが障害等級の決定で重要となります。

初診日はいつ?

初診日はその障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日です。
診断書には初診日を記載する欄がありますので、それまでの通院歴について主治医に正確に伝える必要があります。

精神疾患の初診日については、特に次の点に注意してください。

過去に通院歴があり、その後何年も受診しておらず新たに通院を始めた場合

「過去に精神的な不調で通院歴があり、その後症状が落ち着いたために通院をしなくなった。数年後、再び症状が現れたため通院を開始した」

このようなとき、ほとんどの場合で過去の受診が初診日となります。
過去の受診が1度きりで薬の処方がなかった、通院をやめてその後何十年も受診がなかった、という場合でも初診日となり得るため、過去の通院を申告せずに申請することはできません。

ご自身で申請する場合はもちろんですが、社労士に依頼される際も必ず過去の受診について伝えてください。

最初の病院と現在の病院で診断名が違う場合

例えば最初の病院ではうつ病、現在の病院では統合失調症と診断された場合でも、初診日はうつ病と診断された最初の病院となります。

障害年金では最初のうつ病と現在の統合失調症は別疾病ではなく、診断名の変更として扱われるためです。

状態が反映された診断書を書いてもらうために

うつ病、気分(感情)障害、統合失調症の等級決定で重要視されるのは、日常生活の状況です。

普段の診察では日常生活の状況を伝えるのが難しいかもしれません。ご自身の状態が正確に反映された診断書を作成してもらうために、以下の項目に主治医についてしっかり伝えておく必要があります。
一人でどの程度行えるか普段家族からどの程度援助を受けているかを伝えることがポイントです。診察時間内に口頭で伝えることが難しいようであれば、各項目についてメモを書いて主治医にお渡ししてもいいかと思います。

(1)適切な食事

配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることができるか。
規則的に摂ることができるか、過食拒食がないか、偏食がないかなど。

(2)身辺の清潔保持

洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や着替えなどができるか。
また自室の清掃や片づけができるかなど。

(3)金銭管理と買い物

金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか。
またひとりで買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるか。
収入を超える出費がないか、持っているお金をすぐに使ってしまわないかなど。

(4)通院と服薬

定期的に通院や服薬を行い、病状などを主治医に伝えることができるか。
通院や服薬の必要性を理解しているか、忘れずに服薬できるか、飲み忘れや間違った飲み方をしないかなど。

(5)他人との意思伝達及び対人関係

他人の話を聞く、自分の意志を相手に伝える、集団的行動が行えるかどうか。
他人とコミュニケーションを取ることができるか、自分から友人をつくることができるか、協調性があるか、周囲への配慮を欠いた行動がないかなど。

(6)身辺の安全保持及び危機対応

事故などの危険から身を守る能力があるか、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるか。
道具や乗り物などの危険性を理解・認識しているか、事故などがないように適切な使い方・利用ができるかなど。

(7)社会性

銀行での金銭の出し入れや公共施設などの利用がひとりで可能かどうか。
また社会生活に必要な手続きが行えるか。
社会生活における各々の目的や基本的なルール、周囲の状況に合わせた行動ができるか、急にルールが変わっても対応できるかなど。

病歴・就労状況等申立書の書き方

受診状況等証明書と診断書は医療機関に依頼しますが、病歴・就労状況等申立書は自身で作成します。

障害年金は病気やケガによる障害で日常生活や就労に制限が出ているときに支給されます。
そのため、ただ通院歴や就労状況を記載するだけでなく、その時の症状によって日常生活にどんな制限がでていたか、周囲からどのような援助を受けて生活していたかを記載することが非常に重要です。

日常生活の制限について

家庭内の日常生活にどのような困難があり、普段どう過ごしているか。
家族以外との交流状況はどうか。
それらについて、家族からどのような援助を受けているか。

これらのことを具体的にかつ簡潔に分かりやすく書くとよいでしょう。

独居について

ひとり暮らしである場合、申立書は注意深く作成する必要があります。
家族と同居していない理由や、同居はしていないけれども日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、その旨を詳しく記載します。

就労について

仕事をしているから障害年金をもらえないということはありません。
就労している場合、職場からどのような配慮をうけて働いているかということを明確にすることが重要です。また終業後に体調の変化などがあれば、その様子を書いてもよいです。

今回はうつ病、気分(感情)障害、統合失調症で障害年金を申請するときのポイントについてご紹介しました。

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