☆初診日ってなに? なぜ初診日が重要なの?
今回は「受給の要件と必要事項」でも触れた、『初診日』について解説します。
障害年金の申請で重要なキーワードのひとつとして「初診日」があります。
障害年金申請に必要な以下の次の3つの要件は、全てにおいて初診日を基準としています。
初診日に年金制度に加入していること
被保険者期間の保険料を納めていること
初診日から一定期間後に障害の状態にあること
一体、初診日とはなにを指すのでしょうか。
詳しく解説していきます
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初診日にどの保険制度に加入していたかで支給される年金の種類が変わります。
(国民年金であれば障害基礎年金、厚生年金であれば障害厚生年金)
また初診日の前日において初診日が属する月の前々月までの保険料納付状況を問われます。
さらには初診日から一定期間経過後の障害の状態で、障害年金を受け取ることができる障害等級であるかを審査されるのです。
このように初診日は障害年金請求のために非常に重要な日であり、障害年金請求を行う上でまず最初に行うのが初診日の特定ということになります。
では障害の原因となった病気やけがとはどれを指すのでしょうか。
障害の原因となった傷病とは、例えばうつ病であればその確定診断がでた精神病院での初めての診察日ではなく初期症状として頭痛や腹痛でかかった内科であったり、椎間板ヘルニアであれば腰の違和感で初めてかかった整形外科であったりします。
初診日は請求者の意志で変えられるものではありません。
通常、初診日から現在まで引き続き同じ医療機関にかかっていればカルテのみで初診日の証明ができます。しかし以下のような場合、受診状況等証明書で初診日の特定が必要となります。
・初診の病院から紹介状を受けて転院した
・初診を受けて症状が改善した訳ではないけど何となく行かなくなってしまって、期間を空けて他の病院を受診した
・転居のために初診の病院から移った
受診状況等証明書は医療機関に依頼する書類で、この書類をもって初診日の証明となります。
ご自身で初診日を特定したり、初診日の病院から証明書を取得することはが難しい場合は、ぜひ障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください^^