初回相談
(電話・メール・LINE)
無料
着手金なし
通常の請求方法の場合
(認定日請求、事後重症請求)
①年金受給額の2か月分(加算分を含む)
②初回入金額の9%(加算分を含む)

①と②のどちらか高い方
過去の分もさかのぼって
請求する場合
(遡及請求)
①年金受給額の2か月分(加算分を含む)
②初回入金額の9%(加算分を含む)

①と②のどちらか高い方
障害手当金入金額の9%
その他受給結果に関わらず、医療機関の診断書や手数料、交通費など、申請に要した諸経費は実費でご請求いたします。
(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県への交通費は弊所が負担いたします)

電話、お問合せフォーム、LINEでの初回お問合せは無料です。
ご契約後の着手金はいただいておりません。医療機関の診断書や手数料、交通費、申請に要した諸経費は審査結果後にご依頼料と併せてご請求いたします。途中で契約解除になった場合は、実費のみご請求となります。

通常の請求方法(認定日請求・事後重症請求)また過去の分も遡って請求する(遡及請求)の場合、以下のどちらか高い額をご依頼料としてお支払いいただきます。

①年金受給額の2か月分(加算分を含む)
②初回入金の9%(加算分を含む)

支給の決定は、年金事務所へ書類を提出してから2~4か月後となります。支給決定の通知と年金の支払いがありましたら、ご依頼料をお振込みいただきます。

障害年金の申請にはいくつかの条件と、医師からの診断書などが必要です。
ご依頼者のこれまでの病歴や初診日などによっては、申請が複雑なものとなる場合もあります。

諦める前に是非、当事務所へご相談ください。