障害年金に特化した美帆社会保険労務士事務所の小池美帆です。

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

「年金」というイメージから躊躇してしまうことがあるかもしれません。しかし障害年金は公的年金であり障害を抱えた方に対する社会保障です。

ご病気や障害による不安や心配を抱えながら、これからの経済的な不安や希望を模索してこのページにたどり着かれた方やご家族もいらっしゃると思います。その思いを共有させていただき、これからの安心へ繋げるお手伝いをさせていただきます。

障害年金の対象となる障害は眼、聴覚、音声または言語機能、手足などの外部障害。統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害などの精神障害。呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなどの内部障害と、多岐にわたります。

世田谷区で障害年金をご検討の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
初回相談を無料で承ります。

障害年金を受け取るための要件について

障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に請求をすることにより、受け取ることのできる年金です。年金を受給するためには次の3つの要件を満たす必要があります。

1.初診日について国民年金または厚生年金に加入していること
2.保険料を納付していること
3.障害認定日に一定以上の障害の状態であること

初診日は障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことをいい、その日に国民年金のみ加入していれば障害基礎年金が、厚生年金に加入していれば障害基礎年金に併せて障害厚生年金を受け取ることができます。

保険料の納付要件については、初診日の前日の時点での納付状況を問われます。初診日の前日において、初診日の前々月までの保険料の2分の3以上を納付(免除含む)をされているか、前々月までの1年間に未納付がないことが条件です。

初診日から1年6か月を過ぎた日、またはそれ以内に病気やけがが治った(症状が固定化した)場合はその日を障害認定日といいます。障害の状態については障害認定日の時点での状態によって判断されます。

要件の詳細についてはこちらをご覧ください→→3つの受給要件

対象になる障害について

障害年金の対象となる障害の一例です。
これらの病気で一定の障害の状態になり、生活や労働に制限がでた場合に支給されます。

【目の病気】
緑内障、白内障、網膜色素変性症、網膜剥離、両錐体ジストロフィー、糖尿病性網膜症、外傷による眼球破裂など

【聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害】
音感性難聴、突発性難聴、メニエール病、外傷による鼻腔欠損、脳疾患後遺症、失語症、咽頭腫瘍、上顎腫瘍、舌がん、咽頭がんなど

【肢体の障害】
関節リウマチ、パーキンソン病、上肢下肢指の切断、脊髄小脳変性症、筋ジストロフィー症、ALSなど

【精神の障害】
うつ病、双極性障害、知的障害、発達障害、統合失調症、気分障害、てんかん、アルコール依存症、高次機能障害など

【呼吸器疾患による障害】
肺結核、肺気腫、間質性肺炎、肺線維症、気管支炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など

【循環器疾患の障害】
心筋梗塞、心房細動、心室細動、メーカーの装着、狭心症、大動脈瘤乖離など

【腎疾患・肝疾患による障害】
糖尿病性腎炎、腎硬化症、慢性腎炎、肝臓がん、肝細胞がん、肝硬変など

【血液・造血器疾患・その他の疾患による障害】
白血病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、溶血性貧血、血友病、自己免疫疾患、多発性骨髄腫、悪性新生物(肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・肉腫・子宮がん・卵巣がん)、悪性高血圧症など

ご依頼までの流れ

初回お問合せ(無料)
お問合せフォーム・LINE・お電話でお問合せいただきます。障害の状態や通院歴、現在どのようにお過ごしかを伺います。

ご面談
初診の病院や保険料納付要件、障害の状態を確認するためご面談いたします。ご希望の場所があれば参りますので、ご指定ください。

お打合せさせていただきながら、請求に必要な書類を準備します。
書類が揃い次第、年金事務所へ提出します。

お役立ち情報

障害年金はご自身でも請求することが可能です。

年金相談・年金手続

年金の手続きは居住地以外でも、全国どちらの年金事務所でも受け付けています。

世田谷年金事務所
厚生年金保険・国民年金の適用関係の届出、保険料の納付相談等

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世田谷年金事務所 三軒茶屋相談室
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