請求事例1 <腰椎椎間板ヘルニア>

障害の種類肢体(下肢/体幹・脊柱の機能の障害)
傷病名腰椎椎間板ヘルニア
年齢/性別50代/男性
認定結果障害厚生年金 3級
ポイント関節可動域と筋力の低下

左足の痺れが強く日常生活に支障が出ていてお仕事にも影響がでているため、障害年金の請求を検討していると弊所へご連絡いただきました。

面談でそれまでの病歴や日常生活状況などを詳しくヒアリング。

総合病院へは他の症状でも複数回の通院歴があり初診日について記憶が曖昧な部分がありました。
面談時に認定日時点での障害の状態を判断することができなかったため、認定日請求を行う場合と事後重症請求を行う場合の流れをご説明しました。

その後、受診状況等証明書を取得して初診日を確定し、認定日時点の障害の状態を考慮して事後重症請求を行うこととなります。

現在通院中の整形外科の主治医へ作成した資料をお渡しして診断書を作成していただき、3級と認定されました。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA