請求事例2 <慢性腎臓病>

障害の種類腎疾患
傷病名慢性腎臓病
年齢/性別50代/女性
認定結果障害厚生年金 3級
ポイント人工透析なし、検査結果が軽度異常に該当

症状悪化により日常生活と就労に制限がでてきたために今後の生活にご不安があり、障害年金の請求を検討しているとのことで弊所へご連絡いただきました。

お電話で人工透析は受けていないが検査結果が認定基準に該当すること、初診日以前から厚生年金に加入されていることを確認し面談を行いました。

面談ではこれまでの病歴や日常生活状況をヒアリングし初診日の目処をつけ、障害認定日当時は認定基準に達する障害状態ではなかったと判断し事後重症で進めるご提案をしました。

取得した受診状況等証明書は申告通りの日付であったため病歴・就労状況等申立書を作成。ヒアリングした内容から資料を作成して現在の主治医に診断書作成のお願いをしました。

診断書は一般状態区分が「(イ)軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの」に該当、そして検査結果のひとつに軽度異常が表れており、認定基準上の3級相当であること。
ご本人の状態と相違のないことを確認し年金事務所に請求書を提出、障害厚生年金3級の認定となりました。

ご依頼者は人工透析を受けていませんでしたが検査結果のひとつに認定基準上の軽度異常があったこと、ヒアリングにより一般状態区分が「イ」に近い印象があったこと、これらのことから3級相当であると考え診断書を依頼しました。

初診日の記憶が鮮明であり、また検査結果や当時の生活状況などをまとめていらっしゃったことでスムーズに請求を進められた事例です。

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