今日はご面談です。
神経症であった場合、障害年金の受給は諦めなければいけないでしょうか?
ご依頼者とのご面談のため、浅草に来ています。
日常生活の状況から、どの障害等級にあてはまるかの目安を紹介します。
上肢の障害のうち、「肢体の機能の障害」に焦点を当ててご紹介します。
今回は上肢の障害のうち、「体幹・脊柱の機能の障害」に焦点を当てて解説していきます。
今回は上肢の障害のうち、「下肢の障害」の認定基準についてご紹介します。
肢体の障害のうち、上肢の障害について解説します。
線維筋痛症で障害年金を請求する場合の注意点について解説しています。
こんにちは!障害年金に特化した美帆社会保険労務士事務所の小池美帆です。 今日もとても寒いですね… これから公的年金制度の研修に行ってきます!年金はとても奥が深いです。