当事務所では電話・メール・LINEでの初回相談は無料です。
また着手金はいただいておりません。

初回相談
(電話・メール・LINE)
無料
着手金なし
通常の請求方法の場合
(認定日請求、事後重症請求)
①年金受給額の2か月分(加算分を含む)
②初回入金額の10%(加算分を含む)

①と②のどちらか高い方
過去の分もさかのぼって請求する場合
(遡及請求)
①年金受給額の2か月分(加算分を含む)
②初回入金額の10%(加算分を含む)

①と②のどちらか高い方
障害手当金入金額の10%
その他受給結果に関わらず、医療機関の診断書や手数料、交通費など、申請に要した諸経費は実費でご請求いたします。
(東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県への交通費は弊所が負担いたします)

障害年金の申請にはいくつかの条件と、医師からの診断書などが必要です。
ご依頼者のこれまでの病歴や初診日などによっては、申請が複雑なものとなる場合もあります。

諦める前に是非、当事務所へご相談ください。


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