体調はどう?
病気になってから仕事も思うようにできないし、そろそろ障害年金を考えてみたらどうかな?
考えてはいるんだけど、『年金』と言われると躊躇しちゃうのよ・・・
確かに『年金』というと老後のものをイメージしてしまうよね。現役世代の僕たちが受給するのに罪悪感をおぼえてしまうのかな?
だけど心配する必要はないよ!これから説明するね。
障害年金とは、老齢年金や遺族年金と並び、現役世代の所得保障に資する公的年金であり社会保障制度です。
国民年金や厚生年金に加入中のけがや病気で障害状態になり、生活や仕事が制限されるようになったときの生活保障に資するものであり、請求することによって受け取ることができます。
障害年金では、初診日の前日の時点で、その前々月までの保険料が一定以上納められていることが前提条件となります。
初診日とは障害の原因となった病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいい、障害年金の申請をする上でとても重要な日です。
そして初診日から1年6か月経過するか、またはその傷病が治った(症状が固定された)日のどちらか早いほうを障害認定日と定めます。
先述した保険料納付の要件と、障害認定日の時点で障害の等級に該当するほどの障害の状態であるか普段の生活も含めて総合的に判断され、支給の決定がされます。
また障害年金と障害者手帳の障害等級とは別のものです。
障害基礎年金
国民年金に加入している間(自営業や専業主婦(夫)の方が該当)に初診日のある病気やけがで一定以上の障害の状態にあるとき、障害基礎年金が支給されます。
また20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日があるとき、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日があり、一定の障害の状態になったときも同様に障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金は、障害の等級が1級または2級のとき受けることができます。
障害厚生年金
厚生年金に加入している間(会社員などが該当)に初診日のある病気やけがで一定以上の障害の状態になったとき、障害基礎年金に上乗せして支給されるのが障害厚生年金です。
例えば会社員のときに初診日があれば、障害厚生年金の対象となります。
逆に、会社員時代に発症したとしても、退職した後その病気について初めて医師の診察を受けた場合は障害厚生年金の対象とはなりません。
障害の等級が1~3級に該当したとき障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金は2級までですが、障害厚生年金はそれよりも保障の範囲が広いということです。
障害等級3級に該当した場合は、障害基礎年金の支給はなく
障害厚生年金のみの支給になります。
なお、障害厚生年金には一時金の制度もあります。
障害等級1~3級に該当しない場合でも、「初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき」には
障害手当金という一時金の対象になります。
以上が、障害年金についての簡単なご説明です。
障害年金の申請にはいくつかの条件と、医師からの診断書などが必要です。
ご依頼者のこれまでの病歴や初診日などによっては、申請が複雑なものとなる場合もあります。
諦める前に是非、当事務所へご相談ください。
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