障害年金に特化した美帆社会保険労務士事務所の小池美帆です。

ホームページをご覧いただきありがとうございます。

障害年金はご自身で請求するにはハードルが高く感じたり、病院でソーシャルワーカーから勧められて始めて知ったという方もいらっしゃると思います。障害年金は障害を抱えた方に対する社会保障であり、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることのできる公的年金です。

ご病気や障害による不安や心配を抱えながら、これからの経済的な不安や希望を模索してこのページにたどり着かれた方やご家族もいらっしゃると思います。その思いを共有させていただき、これからの安心へ繋げるお手伝いをさせていただきます。

障害年金の対象となる障害は多岐にわたります。

豊島区で障害年金をご検討の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
初回相談を無料で承ります。

1.弊所ができること

・スピード感を持って最短での受給を目指します
・進捗状況を細かくお知らせします

障害年金の請求には多くの時間を必要とする場合が少なくありません。

書類を準備して請求書の提出まで3ヶ月、裁定結果がでるまで3ヶ月前後、そこから入金まで1ヶ月半というように通常半年以上かかることも多いです。病院へ依頼してから書類が届くまでの時間や裁定結果を待つ期間を短縮することはできません。

弊所でできること、ご依頼をいただいてから病院へ必要書類の依頼をするまでの時間を最短に、またご依頼者へ進捗状況を都度ご報告することで安心してお任せいただけます。

2.障害年金を受け取るための要件について

障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に請求をすることにより、受け取ることのできる年金です。年金を受給するためには次の3つの要件を満たす必要があります。

1.初診日について国民年金または厚生年金に加入していること
2.保険料を納付していること
3.障害認定日に一定以上の障害の状態であること

初診日は障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことをいい、その日に国民年金のみ加入していれば障害基礎年金が、厚生年金に加入していれば障害基礎年金に併せて障害厚生年金を受け取ることができます。

保険料の納付要件については、初診日の前日の時点での納付状況を問われます。初診日の前日において、初診日の前々月までの保険料の2分の3以上を納付(免除含む)をされているか、前々月までの1年間に未納付がないことが条件です。

初診日から1年6か月を過ぎた日、またはそれ以内に病気やけがが治った(症状が固定化した)場合はその日を障害認定日といいます。障害の状態については障害認定日の時点での状態によって判断されます。

要件の詳細についてはこちら→→3つの受給要件

3.対象になる障害について

障害年金の対象となる障害の一例です。
これらの病気で一定の障害の状態になり、生活や労働に制限がでた場合に支給されます。

【目の病気】
緑内障、白内障、網膜色素変性症、網膜剥離、両錐体ジストロフィー、糖尿病性網膜症、外傷による眼球破裂など

【聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害】
音感性難聴、突発性難聴、メニエール病、外傷による鼻腔欠損、脳疾患後遺症、失語症、咽頭腫瘍、上顎腫瘍、舌がん、咽頭がんなど

【肢体の障害】
関節リウマチ、パーキンソン病、上肢下肢指の切断、脊髄小脳変性症、筋ジストロフィー症、ALSなど

【精神の障害】
うつ病、双極性障害、知的障害、発達障害、統合失調症、気分障害、てんかん、アルコール依存症、高次機能障害など

【呼吸器疾患による障害】
肺結核、肺気腫、間質性肺炎、肺線維症、気管支炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など

【循環器疾患の障害】
心筋梗塞、心房細動、心室細動、メーカーの装着、狭心症、大動脈瘤乖離など

【腎疾患・肝疾患による障害】
糖尿病性腎炎、腎硬化症、慢性腎炎、肝臓がん、肝細胞がん、肝硬変など

【血液・造血器疾患・その他の疾患による障害】
白血病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、溶血性貧血、血友病、自己免疫疾患、多発性骨髄腫、悪性新生物(肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・肉腫・子宮がん・卵巣がん)、悪性高血圧症など

4.ご依頼までの流れ

初回お問合せ(無料)
お問合せフォーム・LINE・お電話でお問合せいただきます。
お問合せの際は、お名前・傷病名・障害年金の請求をご検討であれば現在の障害状態などお知らせください。
今までの病歴やかかられた病院について整理してお問合せいただけるとスムーズです。

  

ご面談
年金請求までの進め方についてお打合せさせていただきます。
提出する書類を作成するため、初診日や保険料納付要件また障害の状態などを細かくヒアリングいたします。ご希望の場所があれば参りますので、ご指定ください。

  

弊所で請求に必要な書類を準備します。

<必要書類>
●『受診状況等証明書』

現在の傷病で初めてかかった病院の初診日を証明する書類。
●『診断書』

主治医が作成。弊所で資料を準備して作成を依頼します。
●『病歴・就労状況等申立書』

発症から現在までの生活や就労状況を記載する書類。ご面談でのヒアリングを元に作成します。
●『障害年金請求書』
など…

上記の書類が揃い次第、年金事務所へ提出します。

進捗状況のお知らせなど、メールなどでご連絡を取りながら進めてまいります。
ご不明点やご不安なことがあればいつでもご連絡ください。

5.お役立ち情報

障害年金はご自身でも請求することが可能です。

年金相談・年金手続

年金の手続きは居住地以外でも、全国どちらの年金事務所でも受け付けています。

池袋年金事務所

所在地〒171-8567 東京都豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル3・4階
・3階 総合案内・お客様相談室・国民年金課
・4階 厚生年金適用調査課・厚生年金徴収課・総務課
受付時間月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで
休業日曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

年金についての相談は、街角の年金相談センターでも受け付けています。

街角の年金相談センター新宿

所在地〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-7-1 松岡セントラルビル8階
受付時間月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで
週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで
第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで
休業日土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

★他の街角の年金相談センターはこちら

6.事務所概要

事務所名美帆社会保険労務士事務所
代表者小池 美帆
住所〒120-0035
東京都足立区千住中居町17-20-C27 マルアイビル6階
アクセス・JR常磐線「北千住駅」西口徒歩7 分
・東京メトロ日比谷線・千代田線「北千住駅」西口徒歩7 分
・東武伊勢崎線「北千住駅」西口徒歩7 分
・つくばエクスプレス「北千住駅」西口徒歩7 分
電話番号03-4500-2413
営業時間月~金曜日 午前9時~午後5時
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定休日土曜日、日曜日、祝日