ア行
カ行
サ行
さ | ||
し | 事後重症請求 | 障害認定日時点では障害が軽く障害等級には該当しなかったものの、その後障害が悪化して障害等級に該当するようになった場合にする請求。請求日以前3か月以内の診断書が必要。 |
受給権 | 年金を受ける権利のこと。 | |
受診状況等証明書 | 初診日を証明するための書類。初診日の医療機関で作成してもらう。 | |
受診状況等証明書が添付できない申立書 | 受診状況等証明書を添付できないときに、その理由を申立てするための書類。請求者が書く。 | |
障害基礎年金 | 国民年金の加入中に初診日がある病気・けがが原因で障害者になったときに支給される国民年金の給付。1級、2級のとき支給される。 | |
障害厚生年金 | 厚生年金に加入している人が、加入中の病気やけがで障害になったときに受けられる年金。1級~3級で支給される。 | |
障害者加算 | 生活保護制度の生活扶助の加算制度の一つで、障害者本人に対し、居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費等の経費を補填するもの。 | |
障害手当金 | 厚生年金に加入している間に初診日のある病気・けがが初診日から5年以内になおり、3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される一時金。 | |
障害認定基準 | 障害認定日の時点で、障害がどのような状態であれば障害等級に認定するかを定めた基準。 | |
障害認定日 | 障害の状態を定める日のこと。その障害の原因となった病気やけがについて初診日から1年6か月をすぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日。 | |
初診日 | 障害の原因となった傷病につき、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日。 | |
診断書 | 障害の状態を確認するための届。障害の種類によって使用する診断書が変わる。医師が記入する。 | |
申請免除 | 国民年金の被保険者本人、保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいづれもが(1)所得が低いとき、(2)本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき、(3)保険料の納付が著しく困難なとき等、申請して承認を受ければ、保険料の全額または一部の納付義務が免除される制度のこと。一部免除には、1/4免除、半額免除、3/4免除がある。 | |
す | ||
せ | ||
そ | 遡及請求 | 過去に遡って障害年金の請求をすること。障害認定日から1年以上経過したときに行い、時効により最大5年まで遡ることができる。障害認定日から3か月の診断書と、請求日前3か月以内の診断書が必要。 |
タ行
ナ行
な | ||
に | 認定日請求 | 初診日から1年6か月経過した日である障害認定日時点での診断書を取得し、その障害認定日から1年以内に請求すること。障害認定日から3か月以内の診断書が必要。 |
ぬ | ||
ね | 年金証書 | 年金を受ける権利のあることを証明するもの。 |
の |
ハ行
は | 20歳前障害 | 国民年金、厚生年金に加入していない20歳前に初診日があることを確認できた障害、又は生まれながらの難病で先天性障害や知的障害であることが明らかな障害。 |
ひ | 被保険者期間 | 国民年金や厚生年金保険の被保険者(加入者)であった期間で、加入期間のこと。被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月までを、月単位で計算する。 |
病歴・就労状況等申立書 | 障害年金において医師の診断書を補うための参考資料。発症から現在までの病歴や受診歴、就労状況などを具体的に記載する。請求者や家族が作成する。 | |
ふ | 法定免除 | 国民年金の第一号被保険者が次に該当したとき、届出ることで保険料が免除される制度。 (1)障害基礎年金または被用者年金の障害年金を受けている (2)生活保護の生活扶助を受けている (3)国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している |
へ | ||
ほ |
マ行
ヤ行
ラ行
ワ行