障害年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。
この要件のうちひとつでも満たせない場合は障害年金を受給することができません。

要件は以下の3つです。

それぞれ詳細をみていきます。

① 加入の要件

初診日において、国民年金か厚生年金の被保険者である必要があります。
国民年金の被保険者であった場合は障害基礎年金が、厚生年金の被保険者であった場合は障害基礎年金と障害基礎年金が支給されます。国民年金と厚生年金では加入要件が若干異なりますので、以下をご覧ください。

<障害基礎年金の加入要件>
初診日において
①被保険者であること
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること

<障害厚生年金の加入要件>
初診日において被保険者であること

初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初めて医師の診察を受けた日に専業主婦であったか会社員であったかで、もらえる障害年金の種類が変わるということになります。

② 保険料納付の要件

保険制度に加入している期間(被保険者期間)の保険料を一定以上納めている必要があります。

保険料納付要件

原則:初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの国民年金の加入期間3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

経過措置:初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年4月1日前にある傷病について)

保険料が納付または免除された期間とは、国民年金の保険料を納めた期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料を免除された期間(保険料免除期間)をいいます。
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、上記の要件はありません)

保険料納付の要件については「初診日の前日」時点での納付状況を確認されますので、初診日当日や後日、未納分を遡って納付したとしても障害年金の納付要件には考慮されません。

③ 障害の程度の要件

「障害認定日」時点で一定の障害の状態である必要があります。

障害認定日とは、初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合はその日をいいます。

障害年金を支給される障害の状態は、障害基礎年金と障害厚生年金で異なります。

障害基礎年金

障害等級1級および2級

障害厚生年金

障害等級1級2級および3級

障害認定日の時点で障害等級に該当しない程度の軽症で、その後悪化して障害等級に該当する障害の状態になったときは事後重症として請求することができます。


障害年金の申請にはいくつかの条件と、医師からの診断書などが必要です。
ご依頼者のこれまでの病歴や初診日などによっては、申請が複雑なものとなる場合もあります。

諦める前に是非、当事務所へご相談ください。


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