慢性腎臓病(人工透析)で障害年金を申請

慢性腎臓病は障害年金の対象です。
慢性腎臓病の認定には、検査結果の数値や日常生活の状況が大きく影響します。

対象となる状態について

腎疾患の障害の程度は、自覚症状、他覚症状、検査成績、一般状態、治療と病状の経過、人工透析の有無、日常生活状況などにより、総合的に認定されます。

特に検査成績と一般状態については認定基準により明確になっているため、ご自身の検査成績や状態と照らし合わせることができます。

自覚症状と他覚症状

悪心や食欲不振、頭痛、呼吸困難の有無、またむくみや貧血などの自覚症状がある場合は、主治医に伝えましょう。
主治医に伝え、診断書に反映してもらいます。

検査成績と一般状態

慢性腎臓病とネフローゼ症候群の検査項目および異常値は、以下の通りです。

①慢性腎臓病
区分検査項目単位軽度異常中等度異常高度異常
内因性クレアチニン
クリアランス
ml/分20以上
30未満
10以上
20未満
10未満
血清クレアチニンmg/dl3以上5未満5以上8未満8以上

血清クレアチニンの異常値に替えて、eGFR(推算糸球体濾過量)で見ることもできます。
eGFRが10以上20未満のときは軽度異常、10未満のときは中等度異常と取り扱うことが可能です。
(単位はml/分/1.73㎡)

②ネフローゼ症候群
区分検査項目単位異常
尿蛋白量
(1日尿蛋白量又は尿蛋白/尿クレアチニン比)
g/日
又は
g/gCr
3.5以上を維持する
血清アルブミン
(BCG法)
g/dl3.0以下
血清尿蛋白g/dl6.0以下

障害の程度を一般状態区分表で示すと次の通りとなります。

区分一般状態
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの
例えば、軽い家事、事務など
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

検査成績と一般状態から各等級に相当すると認められるものを一部例示すると、次のとおりになります。
認定基準に示された数字は「例示」であり、必ずしも該当していなくても、状態によって総合的に判断されます。

※ 人工透析とネフローゼ症候群は別途記載します。

障害の程度  検査項目および異常値一般状態区分
1級高度  1つ以上
2級中等度 1つ以上
または
高度  1つ以上
エ または ウ
3級中等度 1つ以上
または
高度  1つ以上
ウ または イ

人工透析は

人工透析を受けている場合は、原則2級となります。

主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況によっては、さらに上位等級に認定されることがあります。

ネフローゼ症候群は

障害の程度異常値一般状態区分
3級アが異常を示すイ または ウ

ネフローゼ症候群は、異常値と一般状態区分を満たすと3級の認定となります。

就労していても対象となるか

就労しているから対象とならない、というわけではありません。

しかし症状が悪化すると人工透析などが必要となり、就労が制限される状況になることが多いです。また診断書には一般状態区分を選択する項目があるため、「就労=対象外」ではないものの、結果的にどのように働いているかかポイントになるかと思います。

初診日について

糖尿病が原因の糖尿病腎症では、糖尿病で最初に受診した日が初診日となるため、初診日の特定と証明が難しい場合があります。

一方、会社の健康診断で腎機能の異常により要検査となったことで病気が発覚したような場合、指摘後初めて受診した日が初診日となります。

必要書類について

慢性腎臓病で障害年金を申請する場合、次の書類が必要になります。

その他にも障害年金請求書などが必要です。

受診状況等証明書

初診日の病院で発行される、初診日の証明書類です。

受診状況等証明書に記載された初診年月日が初診日となります。
診断書にも初診日を記載する欄がありますし、初診日を確定することで保険料納付状況を確認したり障害認定日が分かるため、最初に用意したほうが良い書類です。

診断書

「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式120号の6-(2))」の診断書を使用します。

障害年金の等級判定で一番重要視されるのが診断書です。
できあがった診断書はよく確認して、記載の誤りや自身の症状と相違があった場合は主治医に相談するのがよいでしょう。

人工透析を受けている場合、診断書表面「⑫腎疾患 3.人工透析療法」への記入が必須となります。

病歴・就労状況等申立書

発症から現在までの受診歴や日常生活状況、就労状況を詳細に記載します。

裏面は就労状況と日常生活状況を書く欄になっています。
必要箇所に漏れがないようにしっかり記載しましょう。

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