障害年金を受給するためには、3つの要件を満たす必要があります。
要件は以下の3つです。
それぞれ詳細をみていきます。
① 加入の要件
初診日において、国民年金か厚生年金の被保険者である必要があります。
国民年金の被保険者であった場合は障害基礎年金が、厚生年金の被保険者であった場合は障害厚生年金が支給されます。
国民年金と厚生年金では加入要件が若干異なりますので、以下をご覧ください。

<障害基礎年金の加入要件>
初診日において
①被保険者であること
②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65未満であること
<障害厚生年金の加入要件>
初診日において被保険者であること
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
初めて医師の診察を受けた日に例えば専業主婦であったか会社員であったかで、もらえる障害年金の種類が変わるということになります。
② 保険料納付の要件
保険制度に加入している期間(被保険者期間)の保険料を一定以上納めている必要があります。
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの国民年金の加入期間3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
初診日において65歳未満であり、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(初診日が令和8年3月31日までにある傷病について)

(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、上記の要件はありません)
保険料納付の要件については「初診日の前日」時点での納付状況を確認されますので、初診日当日や後日、未納分を遡って納付したとしても障害年金の納付要件には考慮されません。
③ 障害の程度の要件
「障害認定日」時点で一定の障害の状態である必要があります。
障害認定日とは、初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った(症状が固定した)場合はその日をいいます。
年金が支給される等級は、障害基礎年金と障害厚生年金で違います。

障害基礎年金
障害等級1級および2級
障害厚生年金
障害等級1級、2級および3級
障害認定日の時点で障害等級に該当しない程度の軽症で、その後悪化して障害等級に該当する障害の状態になったときは事後重症として請求することができます。
障害の程度についてはこちら
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(令和4年4月1日改正版)」
