お問合せから受給までの流れをご案内します。

お問合せ

お電話、お問合せフォーム、LINEでお問合せいただきます。

お電話は平日営業時間内にお受けします。
お問合せフォーム、LINEは24時間受付です。

お問合せ時に、以下の内容をできるだけ詳細に伺いますので、
事前にご準備いただけるとスムーズです。

・傷病名
・体調が悪くなり始めた時期
・その傷病で初めて病院にかかられた時期
・現在どのような体調か
・生年月日

把握していれば、これまでに加入していた年金制度と納付の状況もお知らせください。

尚、現在生活保護を受けていらっしゃる方からのご依頼は、社労士報酬が生活保護で経費と認められる場合に限りお受けいたします。

面談

これまでの病歴、生活状況についてヒアリングいたします。

面談日と場所を決めさせていただきます。
ご依頼者の体調に合わせてご自宅近くまで伺いますので、ご希望をお伝えください。
(ご自宅へのご訪問はお受けしておりません)

これまでのご病気について、現在の生活状況、初めて病院にかかられた時期などを丁寧にヒアリングいたします。
ご家族や周囲の方に伝えられない病気についての悩みや、日常生活での困難などがありましたら教えてください。

面談当日までに以下の書類等をご準備いただきます。

・年金手帳や基礎年金番号がわかる書類
・お薬手帳(過去のものも含めて)
・病歴のメモ
・身体障害者手帳などの公的な資料
・印鑑(認印)

その他、少しでも傷病に関連すると思われるものはお持ちください。

保険料の納付状況を確認

障害年金の請求に必要な納付の状況を確認いたします。

委任状をいただき、年金事務所にて、現在までの加入記録を取得します。
障害年金の請求に必要な保険料納付要件が満たされていることを確認し、ご契約となります。

ご契約後

初めてかかった医療機関や現在の医療機関から必要な資料を取寄せます。

また請求に必要な書類を作成します。

ご依頼者の受診状況によって、「受診状況等証明書」と「診断書」を取得します。また「病歴・就労状況等申立書」を作成します。

障害の原因または誘因となった病気やけがで初めて診療を受けた医療機関に依頼し、当時のカルテなどを元に作成していただきます。

そこで証明された初診日を基準として、保険料の納付状況や、障害の程度を判定する障害認定日を確認することになるため、最初に取寄せる書類となります。

<診断書>

受診していた医療機関に作成していただきます。
ご依頼者の状況によって複数枚の診断書が必要となる場合がありますので、面談の際に進め方を打合せさていただきます。

<病歴・就労状況等申立書>

面談でヒアリングした内容を元に弊所が作成します。発症当時から現在までの通院歴、就労状況、日常生活状況などをまとめた書類です。

他にご依頼者の状況に応じた追加書類を準備し全ての書類が揃い次第、年金事務所へ年金請求書を提出いたします。
ご準備いただく書類などについては、随時お知らせします。

受給の決定

受給の決定後、ご依頼料をお支払いいただきます。

支給の決定は、年金事務所へ書類を提出してから2~4か月後となります。
支給決定の通知と年金の支払いがありましたら、ご依頼料をお振込みいただきます。


以上が手続きの流れとなります。

障害年金の申請にはいくつかの条件と、医師からの診断書などが必要です。
ご依頼者のこれまでの病歴や初診日などによっては、申請が複雑なものとなる場合もあります。

諦める前に是非、当事務所へご相談ください。

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