障害基礎年金と障害厚生年金では受給できる金額が違います。
障害基礎年金 (令和8年度)
もらえる金額
障害基礎年金は定額です。
1級は2級の額の1.25倍となっています。
| 1級 | 1,059,125円 + 子の加算額 |
| 2級 | 847,300円 + 子の加算額 |

子の加算について
加算される額
| 1人目、2人目 | 1人につき243,800円 |
| 3人目以降 | 1人につき81,300円 |
加算される子の条件
障害年金を受給する人に生計を維持されてる次の子がある場合
①18歳になった後の最初の3月31日までの子
②20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子
障害厚生年金
もらえる金額
障害厚生年金の額は定額ではなく、受給する人によって変わります。
障害厚生年金1級、2級を受けられる場合は同じ等級の障害基礎年金の額も受けることができます。
| 1級 | (報酬比例の年金額)× 1.25 + 配偶者の加給年金額 |
| 2級 | (報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額 |
| 3級 | (報酬比例の年金額) |

報酬比例の年金額とは、年金の加入期間や報酬などに応じて決まります。
年金の計算に考慮される被保険者期間は、障害認定日の属する月までです。障害認定日の属する月までの報酬について年金額に反映されます。
<報酬比例部分の計算方法>
報酬比例部分 = A + B
A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 ×(7.125÷1000)× H15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額 ×(5.481÷1000)× H15年4月以降の加入期間の月数
配偶者加算について
加算される額
243,800円
配偶者加算が停止されるとき
障害厚生年金1級、2級に加算される配偶者加算について、支給停止される条件は以下の通りです。
①配偶者の前年の収入が850万円未満(または所得が655.5万円未満)であること
②配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上)、退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利を持っていないとき
