
障害年金に特化した美帆社会保険労務士事務所の小池美帆です。
ホームページをご覧いただきありがとうございます。
障害年金はご自身で請求するにはハードルが高く感じたり、病院でソーシャルワーカーから勧められて初めて知ったという方もいらっしゃると思います。障害年金は障害を抱えた方に対する社会保障であり、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることのできる公的年金です。
ご病気や障害による不安や心配を抱えながら、これからの経済的な不安や希望を模索してこのページにたどり着かれた方やご家族もいらっしゃると思います。その思いを共有させていただき、これからの安心へ繋げるお手伝いをさせていただきます。
障害年金の対象となる障害は多岐にわたります。
足立区で障害年金をご検討の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。
初回相談を無料で承ります。
目次
1.弊所ができること
・スピード感を持って進めてまいります
・進捗状況を細かくお知らせします
障害年金の請求には多くの時間を必要とする場合が少なくありません。
書類の準備から提出、支給が決まって入金まで、ほとんどの場合で半年以上かかります。
医療機関から発行される書類を待つ時間を短縮することはできませんが、それ以外の部分でスピード感をもって対応いたします。また進捗状況を細かく共有いたします。
安心してお任せください。
2.障害年金の受給に向けて
障害年金とは
障害基礎年金
国民年金に加入している間(自営業や専業主婦(夫)の方が該当)に初診日のある病気やけがで一定以上の障害の状態にあるとき、障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金は、障害の等級が1級または2級のとき受けることができます。
障害厚生年金
厚生年金に加入している間(会社員などが該当)に初診日のある病気やけがで一定以上の障害の状態になったとき、障害基礎年金に上乗せして支給されるのが障害厚生年金です。
例えば会社員のときに初診日があれば、障害厚生年金の対象となります。
逆に、会社員時代に発症したとしても、退職した後その病気について初めて医師の診察を受けた場合は障害厚生年金の対象とはなりません。
障害の等級が1~3級に該当したとき障害厚生年金が支給されます。
障害基礎年金は2級までですが、障害厚生年金はそれよりも保障の範囲が広いということです。
障害等級3級に該当した場合は、障害基礎年金の支給はなく
障害厚生年金のみの支給になります。
なお、障害厚生年金には障害の種類によっては一時金の制度もあります。
障害等級1~3級に該当しない場合でも、「初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき」には
障害手当金という一時金の対象になります。
必要な書類
受診状況等証明書
初診日を証明するための書類です。
傷病の原因となった病気やケガで診療を受けた最初の病院で作成してもらいます。
受診状況等証明書に記載された初診年月日が初診日となります。
診断書にも初診日を記載する欄がありますし、初診日を確定することで保険料納付状況を確認したり障害認定日が分かるため、最初に用意したほうが良い書類です。
診断書
日常生活や労働にどの程度の制限があるかを証明し、等級の決定をするための書類です。
障害認定日時点で受診していた病院や現在受診している病院で作成してもらいます。
病歴・就労状況等申立書
発病から現在までの受診歴や生活の様子、就労状況を記載する書類です。
障害年金は障害によって日常生活や就労に制限がでたときに支給されるものであるため、病気によってどのような生活を送っていたか、この書類で申立てをします。
障害年金請求書
請求者の情報や年金の受取口座情報、配偶者や子の生計維持関係などを記載する書類です。
障害基礎年金用と障害厚生年金用があり、初診日の加入機関によって使用する請求書が違います。
こちらのページでは、図や画像を用いてさらに踏み込んでご案内しています。
詳しくはこちら→「障害年金とは」
申請のための3つの要件
障害年金は病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に請求をすることにより、受け取ることのできる年金です。年金を受給するためには次の3つの要件を満たす必要があります。
1.初診日について国民年金または厚生年金に加入していること
2.保険料を納付していること
3.障害認定日に一定以上の障害の状態であること
要件の詳細についてはこちらのページをご覧ください。
詳しくはこちら→「3つの受給要件」
3.対象になる障害について
障害年金の対象となる障害の一例です。
これらの病気で一定の障害の状態になり、生活や労働に制限がでた場合に支給されます。
【目の病気】
緑内障、白内障、網膜色素変性症、網膜剥離、両錐体ジストロフィー、糖尿病性網膜症、外傷による眼球破裂など
【聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害】
音感性難聴、突発性難聴、メニエール病、外傷による鼻腔欠損、脳疾患後遺症、失語症、咽頭腫瘍、上顎腫瘍、舌がん、咽頭がんなど
【肢体の障害】
関節リウマチ、パーキンソン病、上肢下肢指の切断、脊髄小脳変性症、筋ジストロフィー症、ALSなど
【精神の障害】
うつ病、双極性障害、知的障害、発達障害、統合失調症、気分障害、てんかん、アルコール依存症、高次機能障害など
【呼吸器疾患による障害】
肺結核、肺気腫、間質性肺炎、肺線維症、気管支炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など
【循環器疾患の障害】
心筋梗塞、心房細動、心室細動、メーカーの装着、狭心症、大動脈瘤乖離など
【腎疾患・肝疾患による障害】
糖尿病性腎炎、腎硬化症、慢性腎炎、肝臓がん、肝細胞がん、肝硬変など
【血液・造血器疾患・その他の疾患による障害】
白血病、再生不良性貧血、悪性リンパ腫、溶血性貧血、血友病、自己免疫疾患、多発性骨髄腫、悪性新生物(肺がん・胃がん・大腸がん・乳がん・肉腫・子宮がん・卵巣がん)、悪性高血圧症など
4.申請までの流れ
初回お問合せ(無料)
お問合せフォーム・LINE・お電話でお問合せいただきます。
お問合せの際は、お名前・傷病名・障害年金の請求をご検討であれば現在の障害状態などお知らせください。
今までの病歴やかかられた病院について整理してお問合せいただけるとスムーズです。
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面談
年金請求までの進め方についてお打合せさせていただきます。
提出する書類を作成するため、初診日や保険料納付要件また障害の状態などを細かくヒアリングいたします。ご希望の場所があれば参りますので、ご指定ください。
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必要書類が揃い次第、年金事務所へ提出します。
提出から結果が出るまでに3ヶ月ほどかかります。
進捗状況のお知らせなど、メールなどでご連絡を取りながら進めてまいります。
ご不明点やご不安なことがあればいつでもご連絡ください。
5.お役立ち情報
障害年金はご自身で請求することが可能です。
年金相談・年金手続
年金の手続きは居住地以外でも、全国どちらの年金事務所でも受け付けています。
<足立年金事務所>
| 所在地 | 〒120-8580 東京都足立区綾瀬2-17-9 |
| 受付時間 | 月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで 週初の開所日:午前8時30分から午後7時00分まで 第2土曜:午前9時30分から午後4時00分まで |
| 休業日 | 曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
年金についての相談は、街角の年金相談センターでも受け付けています。
<街角の年金相談センター足立>
| 所在地 | 〒120-0005 東京都足立区綾瀬2-24-1 ロイヤルアヤセ2階 |
| 受付時間 | 月曜から金曜:午前8時30分から午後5時15分まで |
| 休業日 | 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日) |
★他の街角の年金相談センターはこちら
6.事務所概要
| 事務所名 | 美帆社会保険労務士事務所 |
| 代表者 | 小池 美帆 |
| 住所 | 〒120-0035 東京都足立区千住中居町17-20-C27 マルアイビル6階 |
| アクセス | ・JR常磐線「北千住駅」西口徒歩7 分 ・東京メトロ日比谷線・千代田線「北千住駅」西口徒歩7 分 ・東武伊勢崎線「北千住駅」西口徒歩7 分 ・つくばエクスプレス「北千住駅」西口徒歩7 分 |
| 電話番号 | 03-4500-2413 |
| 営業時間 | 月~金曜日 午前9時~午後5時 メール、LINEでのお問合せは24時間受付 (返信は営業時間内となります) |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
