納付要件を確認する際の注意点
障害年金申請のためには3つの要件があります。
そのうちの一つ、保険料納付要件についての説明と、確認する際の注意点について解説します。
保険料納付要件
障害年金の納付要件は、次の通りです。
(①)初診日の前日に、(②)初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
◇(①)初診日の前日に
初診日の当日ではなく、初診日の前日の時点で、保険料の納付がされているかを確認します。
◇(②)初診日がある月の前々月までの被保険者期間で
国民年金・厚生年金の納付期限は翌月末日です。
3月の保険料の納付期限は4月末日となるため、例えば4月15日が初診日である場合に確実に納付が済んでいるのは、3月末日が納付期限である2月分までとなります。そのため、初診日の前日の時点(4月14日)での、2月までの被保険者期間で保険料納付状況を確認します。
納付要件確認時の注意点
納付要件を確認する際に、誤りやすいポイントです。遡って納付したり免除申請をした場合は、その時期を確認する必要があります。
(例)【初診日の前日の時点では保険料納付要件を満たせず、初診日以降に、過去の未納分について納付をした】
障害年金において後から納付した分は納付済みとなりません。「初診日の前日の時点で」満たしているかが問われます。
(例)【初診日の前日の時点では保険料納付要件を満たせず、初診日以降に、過去の未納分について免除申請をした】
この場合も、障害年金の納付状況としては免除期間であったとはされません。上記通り、「初診日の前日の時点で」免除申請をしている必要があります。
ねんきん定期便などでは「いつ納付したか」までは見ることができません。障害年金を検討しているときは必ず、年金事務所で納付状況を確認しましょう。
受診状況等証明書や診断書などを準備していざ提出となったときに、「納付要件が満たせていないので障害年金の申請はできません…」という事態にならないよう、納付を行った時期、免除申請をした時期をしっかりと確認することが大切です。

