請求事例 <視床出血による肢体障害> 50代女性

障害の種類肢体の障害
傷病名視床出血による後遺症
年齢/性別50代/女性
認定結果障害厚生年金 2級
ポイント症状固定の確認

2度目のご相談で受任となりました。

最初のご相談は、初診日から7ヶ月後のBリハビリ病院を退院されたタイミングであり、障害年金の申請をしたいとのことでした。

脳血管疾患で肢体障害になった場合、初診日から6ヶ月経過した以降に症状固定があれば、そのタイミングで障害年金の申請をすることができます。
主治医の先生へ症状固定の確認をしていただいたところ、まだ固定と判断できないとのことでしたので、改めて症状固定となるか、通常の障害認定日が到来するころにご連絡くださいとお伝えし、初回のご相談は終了となりました。

最初のご相談から数ヶ月後、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日が近づいてきたタイミングで、再度ご連絡をいただきました。

現在は定期的に自宅でリハビリを受けながら、お父様の援助を受けて生活されていること。左上肢は実用性に乏しく、外出時には電動車いすを利用されいていることなどを確認し、通常の認定日請求で進めることとなりました。

救急搬送された初診日の病院と、現在通院している病院が同じであったため、受診状況等証明書の添付は不要です。

現在の主治医に依頼し、筋力測定など必要な検査を行い診断書が完成。
無事に障害厚生年金2級の決定となりました。