請求事例 <うつ病 ケース③/社会的治癒> 30代男性
| 障害の種類 | 精神の障害 |
| 傷病名 | うつ病 |
| 年齢/性別 | 30代/男性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 3級 |
| ポイント | 社会的治癒の援用 |
平成25年頃 大学生で一人暮らしをしていたとき、母親が亡くなったことをきっかけに気分の落ち込みを自覚し、メンタルクリニックを受診。
その後状態が安定したため、一度きりの受診となった。病院名や詳細な時期については不明。
平成26年から令和6年5月まで、未受診期間となる。
大学卒業後に就職。会社員として10年間勤務し、キャリアアップ転職や同業者からの引抜き等により数回の転職を経験する。精神的な不調はなく、就労にも問題はなかったため、受診の必要がなかった。
令和6年6月、転職をきっかけに気分の落ち込みや急に涙が出てくるなどの状態となり、Aクリニックを受診。出張先であったため、1度きりの受診となった。
その後、居住地でかかりつけ医であるB内科を受診。半年ほど受診したが症状が悪化したため転院となる。
令和7年1月、Cクリニックを受診。
症状悪化により就労困難となり退職、以降無職となる。
食事や入浴など声掛けがないとすることができず、金銭管理は衝動性により困難。人込みで体調不良になりやすく公共交通機関の利用がむずかしい、また集中力や認知力の低下から自身で車の運転が難しく、同居する父親による送迎が必須である。慢性的な希死念慮に加え、腹痛や動悸などの身体症状もある。
日常生活の多くを同居する父親が援助しており、就労の目途も立たないため障害年金の申請を検討することとなった。
メールにて初回相談のご連絡をいただきました。
当初は令和6年に初診日があるとの事でしたが、ヒアリングを進めていく中で、大学時代に1度だけ心療内科の受診があったことを思い出されます。
しかし10年以上前であったことに加え、遠方で一人暮らしをしているときの1度きりの受診であったため、正確な時期や病院名について全く思い出せない状況でした。
受診状況等証明書を取得するため、何かヒントになることはないかと初回の受診以降のお話を伺うと、大学卒業後から令和6年に不調を感じるまで、会社員として問題なく働いていたこと、精神的な不調がなく一度も受診していないことが分かりました。日常生活や就労に問題がなく10年以上の未受診期間があり、それを証明するための相当の資料があれば、社会的治癒を援用し令和6年のAクリニックを初診日として主張することができると考えました。
ご依頼者へ上記をご説明し、請求方針について共有しました。
社会的治癒機関の資料として、当時のお勤め先から就労証明書を取得していただきました。また当時の給与明細を全て保管されていたので、データをいただき、昇給していたことが分かるように抜粋した明細を準備しました。
受診状況等証明書はAクリニックで取得します。また診断書は現在の病院で取得、診断書の中でも未受診期間について言及していただきました。
全ての書類を揃え年金事務所へ提出。
障害厚生年金3級の決定となりました。

