請求事例 <うつ病 ケース③/社会的治癒> 30代男性

障害の種類精神の障害
傷病名うつ病
年齢/性別30代/男性
認定結果障害厚生年金 3級
ポイント社会的治癒の援用

メールにて初回相談のご連絡をいただきました。

当初は令和6年に初診日があるとの事でしたが、ヒアリングを進めていく中で、大学時代に1度だけ心療内科の受診があったことを思い出されます。
しかし10年以上前であったことに加え、遠方で一人暮らしをしているときの1度きりの受診であったため、正確な時期や病院名について全く思い出せない状況でした。

受診状況等証明書を取得するため、何かヒントになることはないかと初回の受診以降のお話を伺うと、大学卒業後から令和6年に不調を感じるまで、会社員として問題なく働いていたこと、精神的な不調がなく一度も受診していないことが分かりました。日常生活や就労に問題がなく10年以上の未受診期間があり、それを証明するための相当の資料があれば、社会的治癒を援用し令和6年のAクリニックを初診日として主張することができると考えました。

ご依頼者へ上記をご説明し、請求方針について共有しました。

社会的治癒機関の資料として、当時のお勤め先から就労証明書を取得していただきました。また当時の給与明細を全て保管されていたので、データをいただき、昇給していたことが分かるように抜粋した明細を準備しました。

受診状況等証明書はAクリニックで取得します。また診断書は現在の病院で取得、診断書の中でも未受診期間について言及していただきました。

全ての書類を揃え年金事務所へ提出。
障害厚生年金3級の決定となりました。