請求事例 <うつ病 ケース②> 40代男性
| 障害の種類 | 精神の障害 |
| 傷病名 | うつ病 |
| 年齢/性別 | 40代/男性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 2級 |
| ポイント | 障害認定日時点で神経症の診断であったため、うつ病で事後重症請求 |
仕事のプレッシャーが増えた平成10年頃から、気分の落ち込みなどを自覚するようになりAクリニックを受診、不安症、強迫性障害と診断される。(初診日)
抑うつ状態と意欲の低下、仕事に対する脅迫観念が強まり投薬治療を続けたが改善せず、就労困難となり退職。10年ほど通院したが、転居のため通院困難となったことで通院を終了した。
その後、5年ほど未受診となる。
平成25年、転職先の上司からの強い勧めでB精神科を受診。この頃は不安感から仕事に集中できず、ほとんどの仕事で納期を過ぎてしまう状況であった。投薬治療を受けていたが、勤務地の変更により転院となる。
その後、近所の内科や総合病院の心療内科にかかり、自律神経失調症と心身症の診断となった。
令和5年、Cクリニックを受診。うつ病の診断となる。
この頃は、朝起きることができず欠勤が増えた。また出勤しても業務上のミスが続くなど就労困難となったことで休職となった。
一日のほとんどを布団の上で過ごし、食事や清潔保持ができない状態であった。また高価なものや不要なものを突発的に購入し、自宅には未開封の段ボールが積み重なっていた。また認知力の低下もみられた。
うつ病で休職中であった中、SNSで障害年金の存在を知り、ご自身も対象になるのではないかとお問い合わせをいただきました。
まずは障害年金申請のために基本情報を確認させていただき、その後現在までの受診歴などをお聞きしました。
初診日が30年近く前だったこともあり、受診期間などの記憶があいまいな部分について確認しながら進めました。
初診日の病院でカルテが残っていたため、すぐに受診状況等証明書を取得。
初診日確定後、障害認定日時点で不安症と強迫性障害の診断でしたので認定日請求は行わず、現在のうつ病で事後重症請求をすることとなりました。基本的に強迫性障害などの神経症は障害年金の対象とはなりません。
事後重症請求の場合は、現在の診断書が必要となります。主治医の先生へ、事前に障害年金の申請を検討していることを伝えていらっしゃったため、診断書の依頼についてもスムーズに進めることができました。
書類を揃えて提出し、障害厚生年金2級の決定となりました。

