請求事例 <うつ病 ケース①/社会的治癒> 20代男性

障害の種類精神の障害
傷病名うつ病
年齢/性別20代/男性
認定結果障害厚生年金 2級
ポイント社会的治癒の援用

ご自身で申請を進めていましたが、受給できるかと心配を抱えて弊所へご相談をいただきました。

主治医と相談して診断書は作成中とのことでしたが、最初の初診日が学生時代であること、その後症状が治まり5年間通院していなかったこと、その間 国家資格を取得して就職していることなどから社会的治癒を援用し、令和2年に受診したAクリニックを初診日と主張することにしました。

まずは社会的治癒の資料となるものを集めました。
ご依頼者は社会的治癒期間に国家資格を取得していましたので資格の免許証を2通、専門学生時代に海外研修へ行った時の写真数枚。
また平成26年から2年間受診した病院の受診状況等証明書を取得したところ、経過に「軽快のため終診」との記載がありましたので、有力な資料になると考えました。

障害認定日と現在の診断書2を受取り、病歴・就労状況等申立書を作成して全ての書類を揃え提出、無事に障害厚生年金2級の結果となりました。