請求事例 <気分変調症> 20代女性
| 障害の種類 | 精神の障害 |
| 傷病名 | 気分変調症 |
| 年齢/性別 | 20代/女性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 2級 |
| ポイント | 同一病院に2枚の診断書を依頼 |
令和2年、就職後に激務となり極度の疲労と慢性的な睡眠不足が続く中、次第に気分の落ち込みや食欲不振が現れる。また前触れもなく涙が止まらなくなったり、簡単な計算ができないなど不調が出る中、業務上のミスからパニックを起こしたことをきっかけに受診に至った。
令和2年12月、A院を受診。気分変調症の診断を受ける。
ひとり暮らしをしていたが次第に食事や身辺の清潔保持、金銭管理などが困難となり、退職と同時に実家に戻り家族と同居となった。
実家に戻り病院が遠くなったことで通院が困難となり、令和3年11月にB院へ転院。
相変わらず症状は改善せず希死念慮も現れ、また就労のめども立たないこと、病院からの勧めもあり障害年金を検討することとなった。
症状悪化により就労の目処がたたず日常生活にも大きな制限が掛かっていること、また病院からの勧めもありご依頼をいただきました。
障害認定日から3年以上経過していたこと、その間もずっと症状が重かったことを確認し、障害認定日まで遡って請求(遡及請求)するご提案をしました。
初めに納付要件確認と、初診であるA院から受診状況等証明書を取得しました。
遡及請求には障害認定日の診断書と現在(請求日)の診断書の2枚が必要となります。
今回、障害認定日と請求日に通院していた病院が同じであったため、面談でヒアリングさせていただいた情報を元に資料を作成し、2枚の診断書を同時に依頼しました。
様々な症状がでていたため病歴・就労状況等申立書に詳細を記載してそれらが日常生活にどんな制限を及ぼしているか明確にし、完成した診断書がご本人の状態に相違がないことを確認して提出となりました。
障害認定日と請求日の病院が同じであったため、診断書の依頼を1度にできた事例です。

