請求事例 <慢性腎臓病 ケース②/人工透析> 50代女性

障害の種類腎疾患
傷病名慢性腎臓病
年齢/性別50代/女性
認定結果障害基礎年金 2級
ポイント人工透析あり

症状悪化により日常生活と就労に制限がでてきたために今後の生活にご不安があり、障害年金の請求を検討しているとのことで弊所へお電話いただきました。

初回のお電話で、人工透析を受けていらっしゃること、初診日や現在までの経緯を伺い面談となりました。面談では初診日から現在までの経緯を伺います。

受診状況等証明書を取得したところ、平成22年のご申告よりだいぶ前(平成7年)に初診日があることが分かりました。
途中受診していない期間が長かったり、複数の医療機関を受診していると本来の初診日が分からなくなることがあります。ご申告と本来の初診日が大きくずれていた場合、次のような不安がでてきます。

・保険料の納付状況が変わることがある
保険料納付状況は初診日を基準とします。申告の初診日では納付要件を満たしていたため申請手続きを進めていても、途中で初診日が違っていたことが判明した場合、保険料納付要件が満たせずその後の手続きをストップせざるを得なくなることがあります。

・加入制度が変わることがある
初診日に加入していた制度により、障害基礎年金の対象となるか障害厚生年金の対象となるかが決まります。障害基礎年金の対象となり障害状態が3級相当であった場合、障害基礎年金では支給されなくなってしまいます。

・初診日の病院が変わることで受診状況等証明書を取り直す必要がある
初診日が違うと受診状況等証明書を取り直さなければなりません。これにより申請までの時間と受診状況等証明書代としての費用が増える場合があります。

初診日や受診歴などをしっかりと確認いただいてから進めることで、結果的に申請までの時間やご負担を最小限にすることができます。

今回はご申告の初診病院と本来の初診日の病院が同じであったため、保険料納付要件と加入期間の確認をすることで次のステップに進めることができましたが、厚生年金から国民年金へ初診日加入制度が変わりました。

事後重症として申請するため、診断書は現在のものが1枚必要です。
診断書の完成を待つ間に病歴・就労状況等申立書を作成し、全ての書類を揃えて年金事務所へ提出。

無事に障害基礎年金2級の決定となりました。