請求事例 <慢性腎臓病 ケース②/人工透析> 50代女性
| 障害の種類 | 腎疾患 |
| 傷病名 | 慢性腎臓病 |
| 年齢/性別 | 50代/女性 |
| 認定結果 | 障害基礎年金 2級 |
| ポイント | 人工透析あり |
平成7年、会社の健診で血糖値異常があり要検査となった。
同年の退職後にA総合病院を受診、2型糖尿病と診断される。定期的に通院し服薬をしていたが自覚症状がなく、再就職をして問題なく働いており多忙であったため、ほどなく通院を自己中断した。
その後15年間、自覚症状がなく日常生活や就労にも影響がなかったため受診をしていない。
平成22年、別傷病でA総合病院へ検査入院したことをきっかけに糖尿病の治療が再開される。2ヶ月に1回の通院と内服薬による治療で数値は安定していて、仕事でも重労働をこなしていたが、この頃から喉の渇きなどの自覚症状が現れた。翌年に若干数値の変動はあったが、軽い自覚症状以外に体調面の大きな変化はなく、日常生活や就労に影響は少なかった。
令和1年に入り腎臓機能障害が認められる。
更に翌々年には腎機能悪化のため人工透析が開始となった。倦怠感や頻尿などの自覚症状が重くなり、就労に関しては肉体労働から事務作業をメインとするなどの配慮を受けて働くようになった。
独居でありこれからの経済面に不安があったため、障害年金の請求を検討することとなった。
症状悪化により日常生活と就労に制限がでてきたために今後の生活にご不安があり、障害年金の請求を検討しているとのことで弊所へお電話いただきました。
初回のお電話で、人工透析を受けていらっしゃること、初診日や現在までの経緯を伺い面談となりました。面談では初診日から現在までの経緯を伺います。
受診状況等証明書を取得したところ、平成22年のご申告よりだいぶ前(平成7年)に初診日があることが分かりました。
途中受診していない期間が長かったり、複数の医療機関を受診していると本来の初診日が分からなくなることがあります。ご申告と本来の初診日が大きくずれていた場合、次のような不安がでてきます。
・保険料の納付状況が変わることがある
保険料納付状況は初診日を基準とします。申告の初診日では納付要件を満たしていたため申請手続きを進めていても、途中で初診日が違っていたことが判明した場合、保険料納付要件が満たせずその後の手続きをストップせざるを得なくなることがあります。
・加入制度が変わることがある
初診日に加入していた制度により、障害基礎年金の対象となるか障害厚生年金の対象となるかが決まります。障害基礎年金の対象となり障害状態が3級相当であった場合、障害基礎年金では支給されなくなってしまいます。
・初診日の病院が変わることで受診状況等証明書を取り直す必要がある
初診日が違うと受診状況等証明書を取り直さなければなりません。これにより申請までの時間と受診状況等証明書代としての費用が増える場合があります。
初診日や受診歴などをしっかりと確認いただいてから進めることで、結果的に申請までの時間やご負担を最小限にすることができます。
今回はご申告の初診病院と本来の初診日の病院が同じであったため、保険料納付要件と加入期間の確認をすることで次のステップに進めることができましたが、厚生年金から国民年金へ初診日加入制度が変わりました。
事後重症として申請するため、診断書は現在のものが1枚必要です。
診断書の完成を待つ間に病歴・就労状況等申立書を作成し、全ての書類を揃えて年金事務所へ提出。
無事に障害基礎年金2級の決定となりました。

