請求事例 <視床出血による肢体障害> 50代女性
| 障害の種類 | 肢体の障害 |
| 傷病名 | 視床出血による後遺症 |
| 年齢/性別 | 50代/女性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 2級 |
| ポイント | 症状固定の確認 |
一般就労中であった令和5年、自宅で入浴中に強い頭痛が起こり身体が麻痺し始めたため、A病院へ救急搬送された。(初診日)
検査の結果 被殻出血を確認、1ヶ月の加療入院となる。
救急搬送から1ヶ月後、Bリハビリテーション病院へ転院。
約半年間のリハビリ入院を経て令和6年に退院となった。
退院時、左側片麻痺と軽度の高次脳機能障害が残る。左上肢は実用性に乏しく、左下肢装具とT字杖を使用していた。
現在は数カ月に1度の通院を行っている。
外出時は電動車いすを利用し、自宅内では実父の援助を受けて生活している。リハビリを兼ね積極的に身体を動かそうとするなど前向きであるが、職場復帰に向けての調整が難航しており、また日常生活全般における制限が大きいため障害年金の申請を検討するに至った。
2度目のご相談で受任となりました。
最初のご相談は、初診日から7ヶ月後のBリハビリ病院を退院されたタイミングであり、障害年金の申請をしたいとのことでした。
脳血管疾患で肢体障害になった場合、初診日から6ヶ月経過した以降に症状固定があれば、そのタイミングで障害年金の申請をすることができます。
主治医の先生へ症状固定の確認をしていただいたところ、まだ固定と判断できないとのことでしたので、改めて症状固定となるか、通常の障害認定日が到来するころにご連絡くださいとお伝えし、初回のご相談は終了となりました。
最初のご相談から数ヶ月後、初診日から1年6ヶ月を経過した障害認定日が近づいてきたタイミングで、再度ご連絡をいただきました。
現在は定期的に自宅でリハビリを受けながら、お父様の援助を受けて生活されていること。左上肢は実用性に乏しく、外出時には電動車いすを利用されいていることなどを確認し、通常の認定日請求で進めることとなりました。
救急搬送された初診日の病院と、現在通院している病院が同じであったため、受診状況等証明書の添付は不要です。
現在の主治医に依頼し、筋力測定など必要な検査を行い診断書が完成。
無事に障害厚生年金2級の決定となりました。

