請求事例 <双極性障害 ケース③> 30代女性
| 障害の種類 | 精神の障害 |
| 傷病名 | 双極性障害 |
| 年齢/性別 | 30代/女性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 2級 |
| ポイント | 事後重症請求 |
会社での人間関係のストレスが大きく、平成20年頃から体調不良が続いていた。平成23年に入ると親族が亡くなったことも重なり精神的な落ち込みへと変わった。
抑うつ気分を自覚し、平成23年夏にAクリニックを受診(初診日)。
投薬治療を受けたが次第に体調が悪化し、就労が困難となり休職する。
体調の回復が見込めず、家族の勧めで転院となる。平成24年春頃、B心療内科を受診。同年秋に退職となった。
症状の悪化が進み、重い倦怠感により布団に横たわったまま目を開けることができない日が増え、食事を摂ることや入浴することができなくなった。また病気に対する家族の理解を得られず家庭内での孤立を感じるようになった。
結婚、出産を経て体調の変化が大きく、家事や育児は夫と母親の援助を受けて、どうにか回している状況であった。
平成28年にCクリニック、令和6年にはD精神科への通院を開始する。
この間は投薬調整により大きな乱れは減ったが、体調は常に低い水準で停滞していた。
令和7年に入り、自宅から近いEクリニックへ転院する。
うつ状態と躁状態を繰り返すため、日常生活の全般において家族の援助を受けて生活している。働きたい気持ちはある、就労の目途が立たず、今後への不安があり障害年金の申請を検討するに至った。
LINEにてお問合せをいただきました。
最初はご自身で申請を進めようと、年金事務所まで出向かれましたが、うつの症状により手続きのことを考えると頭がいっぱいになってしまうため、社労士の代行をご希望との事でした。
就労や日常生活状況についてヒアリングさせていただき、障害認定日にも障害状態に達していたと判断、B心療内科にもカルテが残っていることを確認して診断書依頼をしました。
しかし出来上がったものを確認すると、当時一般雇用で就労していた記載があり、またご申告の障害状態より軽い診断書になっています。ご依頼者へ確認をしたところ、数カ月間アルバイトをしていた時期があったことを思い出され、その時期と認定日が重なっていたようでした。
一方、現在通院中のEクリニックへ依頼した診断書は、受給が見込めるものとなっていました。
B心療内科の診断書で受給できる可能性は非常に低いこと、現在までの経緯と整合性を考えると、現在の診断書のみで事後重症として申請した方がよいと思うことをお伝えし、ご依頼者のご意向を伺いました。
事後重症請求として申請し、障害厚生年金2級の決定となりました。
お問合せから面談までは、診断書資料や病歴・就労状況等申立書を作成するためのヒアリングをさせていただきます。病歴が長いほど、受診歴やその間の就労についての記憶が曖昧になることがあると思います。
診断書の障害状態は、主治医の先生へ状態を正確に伝えられていたかどうかが影響し、またその情報で先生が判断されたものが記載されます。一方、就労状態などが分かれば診断書依頼をすべきかをある程度判断ができるため、最初の段階で申請方針として決定することができるのです。
手続きを円滑に進め、申請までの時間や費用などのご負担を最小限に抑えるため、現在までの情報はできるだけ詳細に思い出していただくことが大切です。

