請求事例 <双極性障害 ケース③> 30代女性

障害の種類精神の障害
傷病名双極性障害
年齢/性別30代/女性
認定結果障害厚生年金 2級
ポイント事後重症請求

LINEにてお問合せをいただきました。

最初はご自身で申請を進めようと、年金事務所まで出向かれましたが、うつの症状により手続きのことを考えると頭がいっぱいになってしまうため、社労士の代行をご希望との事でした。

就労や日常生活状況についてヒアリングさせていただき、障害認定日にも障害状態に達していたと判断、B心療内科にもカルテが残っていることを確認して診断書依頼をしました。
しかし出来上がったものを確認すると、当時一般雇用で就労していた記載があり、またご申告の障害状態より軽い診断書になっています。ご依頼者へ確認をしたところ、数カ月間アルバイトをしていた時期があったことを思い出され、その時期と認定日が重なっていたようでした。

一方、現在通院中のEクリニックへ依頼した診断書は、受給が見込めるものとなっていました。

B心療内科の診断書で受給できる可能性は非常に低いこと、現在までの経緯と整合性を考えると、現在の診断書のみで事後重症として申請した方がよいと思うことをお伝えし、ご依頼者のご意向を伺いました。

事後重症請求として申請し、障害厚生年金2級の決定となりました。

お問合せから面談までは、診断書資料や病歴・就労状況等申立書を作成するためのヒアリングをさせていただきます。病歴が長いほど、受診歴やその間の就労についての記憶が曖昧になることがあると思います。
診断書の障害状態は、主治医の先生へ状態を正確に伝えられていたかどうかが影響し、またその情報で先生が判断されたものが記載されます。一方、就労状態などが分かれば診断書依頼をすべきかをある程度判断ができるため、最初の段階で申請方針として決定することができるのです。
手続きを円滑に進め、申請までの時間や費用などのご負担を最小限に抑えるため、現在までの情報はできるだけ詳細に思い出していただくことが大切です。