請求事例 <大腿骨頭壊死症> 50代男性
| 使用した診断書の種類 | 肢体の障害用 |
| 傷病名 | 大腿骨頭壊死症 |
| 年齢/性別 | 50代/男性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 3級 |
| ポイント | 人工関節(認定日の特例) |
令和7年1月に突如、右股関節に痛みが生じる。近隣の接骨院へ通院したが痛みが引かず、徐々に痛みで歩行が困難になり支えがないと起き上がれない状態になった。
令和7年2月、右股関節の痛みを主訴としてA整形外科を受診(初診日)。痛み止めを処方され様子をみていたが症状は徐々に悪化した。階段の昇降や歩行が困難となり、自力で起き上がることもできなくなったため、MRI検査を行い大腿骨頭壊死症と診断さた。
専門のB病院を紹介され、令和7年5月に人工関節置換術を実施。手術前は外出時に杖を使用し、室内でも手すりで身体を支えなければ移動できない状態であった。
人工関節手術をしていると障害年金を受給できる可能性があると聞いて、弊所へお問合せをいただきました。
それまでの経緯をお聞きし、日常生活や就労上の厳しい制限はないようでしたが障害年金の対象となると判断して面談となりました。
まず初診日です。接骨院での治療は障害年金の初診日とはならないため、A整形外科で受診状況等証明書を取得しました。
障害認定日は基本的に初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、人工関節には認定日の特例があり、初診日より1年6ヶ月より前に人工関節になった日あれば、その日が障害認定日となります。
ご依頼者も初診日から数か月後に人工関節置換術を受けていらっしゃったため、診断書は人工関節になった日を認定日として依頼しました。(認定日の特例)
病歴・就労状況等申立書を作成し必要な書類を揃えて提出、障害厚生年金3級の認定となりました。

