請求事例 <大腿骨頭壊死症> 50代男性

使用した診断書の種類肢体の障害用
傷病名大腿骨頭壊死症
年齢/性別50代/男性
認定結果障害厚生年金 3級
ポイント人工関節(認定日の特例)

人工関節手術をしていると障害年金を受給できる可能性があると聞いて、弊所へお問合せをいただきました。

それまでの経緯をお聞きし、日常生活や就労上の厳しい制限はないようでしたが障害年金の対象となると判断して面談となりました。

まず初診日です。接骨院での治療は障害年金の初診日とはならないため、A整形外科で受診状況等証明書を取得しました。

障害認定日は基本的に初診日から1年6ヶ月経過した日ですが、人工関節には認定日の特例があり、初診日より1年6ヶ月より前に人工関節になった日あれば、その日が障害認定日となります。
ご依頼者も初診日から数か月後に人工関節置換術を受けていらっしゃったため、診断書は人工関節になった日を認定日として依頼しました。(認定日の特例)

病歴・就労状況等申立書を作成し必要な書類を揃えて提出、障害厚生年金3級の認定となりました。