請求事例 <筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群> 60代女性
| 使用した診断書の種類 | 血液・造血器・その他の障害用 |
| 傷病名 | 筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS) |
| 年齢/性別 | 60代/女性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 1級 |
| ポイント | 併合認定 |
令和4年新型コロナに感染し、持病の喘息で受診しているかかりつけの内科であるA病院を受診。数日で解熱したが咳と痰、軽い倦怠感が残った。
新型コロナ感染から半年ほどたった令和5年、通勤電車の中で持病の喘息発作が出たため、後日かかりつけの内科A病院を受診した。この頃から全身倦怠感や重い疲労、耳鳴り、不安感、短期記憶ができない、体温調節ができないなど様々な症状がではじめる。
かかりつけのA病院に相談をしていたが原因が分からず、症状は悪化していった。次第に就労ができなくなり退職。
令和6年、B総合病院を受診。
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)の診断となる。
治療を受けているが症状が改善せず、就労の目処もたたないため障害年金の申請を検討することとなった。
症状悪化により日常生活と就労に制限がでてきたために今後の生活にご不安があり、障害年金の請求を検討しているとのことで弊所へご連絡いただきました。
診断書と受診状況等証明書は既にご自身で取得されていましたが、現在までの経緯を詳しく伺い、内容の精査から始めました。
筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群は初診日の特定を慎重に行う必要があります。
それは確定診断がつきにくいこと、受診歴が複雑になりやすいこと等の理由により、厚生労働省から初診日の取扱いについて通達も出ています。
参考ブログ「☆筋痛性脳脊髄炎/慢性疲労症候群(ME/CFS)で障害年金を申請する」
ご依頼者が取得されていたB総合病院の診断書では【障害の原因となった傷病名】が「コロナウイルス感染症」、【傷病の発生年月日】が新型コロナ感染から半年後の喘息発作で初めてA病院を受診した日になっていました。
そして受診状況等証明書も、かかりつけのA病院で新型コロナ感染で受診した日付で取得していました。
新型コロナ感染からの状況を詳しく伺い、他の日付でも受診状況等証明書を取得。初診日について補強したこととあわせ、病歴・就労状況等申立書でも症状と受診歴について十分に説明をしました。
ご依頼者は既に障害基礎年金2級を受給されていましたので、今回の申請で併合認定の結果、障害厚生年金1級の決定となりました。

