請求事例 <双極性障害 ケース②/社会的治癒> 40代男性
| 障害の種類 | 精神の障害 |
| 傷病名 | 双極性障害 |
| 年齢/性別 | 40代/男性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 2級 |
| ポイント | 社会的治癒の援用 |
令和1年頃から理由もなく不安を覚え、徐々にパニックの症状が現れるようになる。抑うつ気分も強くなったことからA病院を受診する。
就令和2年にA病院を受診、双極性障害の診断。
職症状の悪化から次第に出勤できない日が増え、令和4年4月より休職となった。
対人関係に敏感であり自己不全感が強く、慢性的な希死念慮がある。金銭管理や感情のコントロールができず、抑うつ状態と躁の状態を短いスパンで繰り返している自覚があった。
就労と日常生活に大きな制限が出ているため障害年金の申請を検討し、共済組合に相談をしながら自身で申請を進めた。書類提出まで至ったが書類の不備で返戻となり、精神的にもこれ以上自身で進めることが難しくなり、社労士への依頼となった。
返戻は初診日に関するものであった。提出していた受診状況等証明書は令和2年のものであり、その受診状況等証明書には前医の記載があった。一方診断書には平成17年から数年通院していたことが記載されていた。実は自身で申告していた令和2年の初診日よりも前、平成17年に通院歴があり、症状が落ち着いたため自己判断で数年間通院を中止していた。
ご自身で申請まで進めましたが、初診日についての返戻を受け、これ以上進めることが難しくなりご依頼をいただきました。
現在までの経緯を伺ったところ、本来の初診日から数年通院をしていましたが、その後症状が落ち着き8年ほどは無症状で日常生活も就労も問題なかったこと、通院もしていなかったことを確認しました。
また書類を確認し、診断書には平成17年から通院していたこと、その後症状が落ち着き通院していなかったことが、しっかりと記載されていました。
そこで社会的治癒を援用することにしました。
通院していなかった頃の仕事の上司とご近所の方から、当時ご依頼者がどのように過ごしていたかの証言をいただき(第三者証明)、勤務証明などの資料も添付しました。
ご自身では現在の診断書のみ提出していましたが、障害認定日当時も障害状態が重かったため、共済組合へ確認して障害認定日についての診断書も提出。
同じく申立書についても確認し、より詳細に記載して追加提出となりました。
無事、遡及で障害認定日から2級の決定となりました。

