請求事例 <うつ病 ケース①/社会的治癒> 20代男性
| 障害の種類 | 精神の障害 |
| 傷病名 | うつ病 |
| 年齢/性別 | 20代/男性 |
| 認定結果 | 障害厚生年金 2級 |
| ポイント | 社会的治癒の援用 |
平成26年、通学中に事故を目撃し心的外傷後ストレス障害を発症。
同年から2年間通院し、症状が軽快してことで平成28年に終診となった。
専門学校で学生生活を送り、資格を取得して就職。
令和2年、就職後厳しい指導や過度な叱責を受けることが続き、次第に抑うつ感や意欲の減退、不眠などが現れた。大きなミスが続き、同僚から受診することを勧められる。
令和2年Aクリニックを受診、うつ病の診断。
就労ができる状態ではなくなり、退職となった。
衝動的に高額な買い物をしてしまう、不眠と集中力の低下、抑うつ気分が強く、就労の目処が立たないため、障害年金の申請を検討するに至った。
ご自身で申請を進めていましたが、受給できるかと心配を抱えて弊所へご相談をいただきました。
主治医と相談して診断書は作成中とのことでしたが、最初の初診日が学生時代であること、その後症状が治まり5年間通院していなかったこと、その間 国家資格を取得して就職していることなどから社会的治癒を援用し、令和2年に受診したAクリニックを初診日と主張することにしました。
まずは社会的治癒の資料となるものを集めました。
ご依頼者は社会的治癒期間に国家資格を取得していましたので資格の免許証を2通、専門学生時代に海外研修へ行った時の写真数枚。
また平成26年から2年間受診した病院の受診状況等証明書を取得したところ、経過に「軽快のため終診」との記載がありましたので、有力な資料になると考えました。
障害認定日と現在の診断書2を受取り、病歴・就労状況等申立書を作成して全ての書類を揃え提出、無事に障害厚生年金2級の結果となりました。

