請求事例 <うつ病 ケース②> 40代男性

障害の種類精神の障害
傷病名うつ病
年齢/性別40代/男性
認定結果障害厚生年金 2級
ポイント障害認定日時点で神経症の診断であったため、うつ病で事後重症請求

うつ病で休職中であった中、SNSで障害年金の存在を知り、ご自身も対象になるのではないかとお問い合わせをいただきました。

まずは障害年金申請のために基本情報を確認させていただき、その後現在までの受診歴などをお聞きしました。

初診日が30年近く前だったこともあり、受診期間などの記憶があいまいな部分について確認しながら進めました。
初診日の病院でカルテが残っていたため、すぐに受診状況等証明書を取得。

初診日確定後、障害認定日時点で不安症と強迫性障害の診断でしたので認定日請求は行わず、現在のうつ病で事後重症請求をすることとなりました。基本的に強迫性障害などの神経症は障害年金の対象とはなりません。

事後重症請求の場合は、現在の診断書が必要となります。主治医の先生へ、事前に障害年金の申請を検討していることを伝えていらっしゃったため、診断書の依頼についてもスムーズに進めることができました。

書類を揃えて提出し、障害厚生年金2級の決定となりました。